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大洲市妊娠前検査費用助成事業

更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

大洲市妊娠前検査費用助成事業について

 妊娠を望む夫婦や不妊の悩みを持つ夫婦の妊活を支援するため、夫婦がともに妊娠前検査(不妊検査)を受けた場合に、その費用の一部を助成する事業です。

対象者

以下のすべてに該当する人が対象です。
(1) 検査開始時点および申請時点において夫婦(事実婚を含む)のどちらか一方または双方が大洲市に住民登録をしていること
(2) 夫婦の両方の検査日が令和5年4月1日以降であり、検査開始時の妻の年齢が43歳未満であること
(3) 令和5年4月1日より前に不妊治療(人工授精、体外受精、顕微授精)を受けたことがないこと
(4) 原則、夫婦双方が受診していること
(5) 税金等の滞納がないこと

対象となる検査

医師が不妊症の診断のために必要と認める検査(保険適用の内外は問わない)で、夫婦のいずれか早い方の検査開始日から1年以内のものであって、他の助成を受けていない検査。
 ※一般不妊治療、生殖補助医療、不育症の治療および治療に係る検査、婦人科検診は含まれません。

助成額と回数

対象となる検査費用のうち、助成対象者が医療機関に支払った自己負担額の合計と3万円を比較し、いずれか少ない方の額を、一組の夫婦につき、1回に限り支給。
 ※食事療養標準負担額、文書料、個室料、その他不妊検査に直接関係のない費用は除く。

申請について

申請を希望される方は、先に大洲市保健センターにご相談ください。
申請・相談は予約制となります。一度お電話で予約をしてから来所してください。
電話 0893-23-0310 大洲市保健センター 母子保健担当

申請に必要なもの

申請に必要な書類については、来所時にお渡しします。
【全員】
(1) 大洲市妊娠前検査費用助成事業申請兼請求書(様式1)
(2) 大洲市妊娠前検査費用助成事業受診証明書(様式2)
    ※検査を受けた医療機関ごとに作成してもらってください。その際の文書料は自己負担となります。
(3) 検査を実施した医療機関が発行する領収書および明細書
(4) 申請者名義の通帳、キャッシュカードなど振込先が確認できるもの
(5) 健康保険証(夫婦それぞれ)
【該当の方】
(1) 加入する健康保険から「付加給付」を受けた場合、その額が確認できる書類
(2) 事実婚による婚姻関係にある場合は、事実婚関係に関する申立書
(3) 夫婦の片方が大洲市外に住所を有する場合は、市外の住民票

申請期限

夫婦の検査が終了した日から1年以内

助成金の交付

提出された書類等を審査し、助成の可否および金額を書面にて申請者にお知らせします。交付決定となった場合は、指定の口座に振り込みます。
申請から振り込みまでに1か月から2か月程度かかります。