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大洲市妊娠前検査費用助成事業
更新日:2023年12月1日更新
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大洲市妊娠前検査費用助成事業について
妊娠を望む夫婦や不妊の悩みを持つ夫婦の妊活を支援するため、夫婦がともに妊娠前検査(不妊検査)を受けた場合に、その費用の一部を助成する事業です。
対象者
以下のすべてに該当する人が対象です。
(1) 検査開始時点および申請時点において夫婦(事実婚を含む)のどちらか一方または双方が大洲市に住民登録をしていること
(2) 夫婦の両方の検査日が令和5年4月1日以降であり、検査開始時の妻の年齢が43歳未満であること
(3) 令和5年4月1日より前に不妊治療(人工授精、体外受精、顕微授精)を受けたことがないこと
(4) 原則、夫婦双方が受診していること
(5) 税金等の滞納がないこと
(1) 検査開始時点および申請時点において夫婦(事実婚を含む)のどちらか一方または双方が大洲市に住民登録をしていること
(2) 夫婦の両方の検査日が令和5年4月1日以降であり、検査開始時の妻の年齢が43歳未満であること
(3) 令和5年4月1日より前に不妊治療(人工授精、体外受精、顕微授精)を受けたことがないこと
(4) 原則、夫婦双方が受診していること
(5) 税金等の滞納がないこと
対象となる検査
医師が不妊症の診断のために必要と認める検査(保険適用の内外は問わない)で、夫婦のいずれか早い方の検査開始日から1年以内のものであって、他の助成を受けていない検査。
※一般不妊治療、生殖補助医療、不育症の治療および治療に係る検査、婦人科検診は含まれません。
※一般不妊治療、生殖補助医療、不育症の治療および治療に係る検査、婦人科検診は含まれません。
助成額と回数
対象となる検査費用のうち、助成対象者が医療機関に支払った自己負担額の合計と3万円を比較し、いずれか少ない方の額を、一組の夫婦につき、1回に限り支給。
※食事療養標準負担額、文書料、個室料、その他不妊検査に直接関係のない費用は除く。
※食事療養標準負担額、文書料、個室料、その他不妊検査に直接関係のない費用は除く。
申請について
申請を希望される方は、先に大洲市保健センターにご相談ください。
申請・相談は予約制となります。一度お電話で予約をしてから来所してください。
電話 0893-23-0310 大洲市保健センター 母子保健担当
申請・相談は予約制となります。一度お電話で予約をしてから来所してください。
電話 0893-23-0310 大洲市保健センター 母子保健担当
申請に必要なもの
申請に必要な書類については、来所時にお渡しします。
【全員】
(1) 大洲市妊娠前検査費用助成事業申請兼請求書(様式1)
(2) 大洲市妊娠前検査費用助成事業受診証明書(様式2)
※検査を受けた医療機関ごとに作成してもらってください。その際の文書料は自己負担となります。
(3) 検査を実施した医療機関が発行する領収書および明細書
(4) 申請者名義の通帳、キャッシュカードなど振込先が確認できるもの
(5) 健康保険証(夫婦それぞれ)
【該当の方】
(1) 加入する健康保険から「付加給付」を受けた場合、その額が確認できる書類
(2) 事実婚による婚姻関係にある場合は、事実婚関係に関する申立書
(3) 夫婦の片方が大洲市外に住所を有する場合は、市外の住民票
【全員】
(1) 大洲市妊娠前検査費用助成事業申請兼請求書(様式1)
(2) 大洲市妊娠前検査費用助成事業受診証明書(様式2)
※検査を受けた医療機関ごとに作成してもらってください。その際の文書料は自己負担となります。
(3) 検査を実施した医療機関が発行する領収書および明細書
(4) 申請者名義の通帳、キャッシュカードなど振込先が確認できるもの
(5) 健康保険証(夫婦それぞれ)
【該当の方】
(1) 加入する健康保険から「付加給付」を受けた場合、その額が確認できる書類
(2) 事実婚による婚姻関係にある場合は、事実婚関係に関する申立書
(3) 夫婦の片方が大洲市外に住所を有する場合は、市外の住民票
申請期限
夫婦の検査が終了した日から1年以内
助成金の交付
提出された書類等を審査し、助成の可否および金額を書面にて申請者にお知らせします。交付決定となった場合は、指定の口座に振り込みます。
申請から振り込みまでに1か月から2か月程度かかります。
申請から振り込みまでに1か月から2か月程度かかります。