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健康被害救済制度について

更新日:2014年12月4日更新 印刷ページ表示

独立行政法人医薬品医療機器総合機構が実施する健康被害救済制度について

 「もしも」のときに、「あなた」のために。

医薬品副作用被害救済制度

この制度は

病院・診療所で処方されたお薬、薬局で購入したお薬を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害などの健康被害について救済するものです。
※昭和55年5月1日以降に使用した医薬品が原因となって発生した副作用による健康被害が対象となります。

請求方法は

給付の請求は、健康被害を受けた本人またはその遺族が直接、「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」に対して行います。その際に、医師の診断書などが必要となります。まずは、電話やメールでご相談ください。

給付の支給決定は

提出いただいた書類をもとに、厚生労働省が設置し外部有識者で構成される、薬事・食品衛生審議会における審議を経て、支給の可否が決定されます。支給の可否については、「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」から連絡されます。

給付の種類は

  • 入院治療を必要とする程度の健康被害で医療を受けた場合。(1)医療費 (2)医療手当
  • 日常生活が著しく制限される程度の障害がある場合。(3)障害年金 (4)障害児養育年金
  • 死亡した場合。(5)遺族年金 (6)遺族一時金 (7)葬祭料

給付額は種類ごとに定められています。
なお、それぞれについて請求期限がありますので、ご注意ください。

救済の対象にならないものは

  1. 医薬品の副作用のうち入院治療を要する程度ではなかった場合などや、請求期限が過ぎてしまっている場合、医薬品の使用目的・方法が適正と認められない場合。
  2. 対象除外医薬品による健康被害の場合。
  3. 法定予防接種によるものである場合。
  4. 医薬品の製造販売業者などに損害賠償の責任が明らかな場合。
  5. 救命のため、やむを得ず通常の使用量を超えて医薬品を使用したことによる健康被害で、その発生があらかじめ認識されていたなどの場合。
医薬品副作用被害救済制度パンフレット (PDF 587KB)

生物由来製品感染等被害救済制度

この制度は

生物由来製品を適正に使用したにもかかわらず、その製品を介した感染などにより、入院治療が必要な程度の疾病や日常生活が著しく制限される程度以上の障害などの健康被害を受けた方に対して救済給付を行う公的な制度です。感染後の発症を予防するための治療や二次感染者なども救済の対象となります。
※平成16年4月1日以降に使用した生物由来製品を介した感染等による健康被害が救済の対象となります。

請求の方法は

給付の請求は、健康被害を受けた本人またはその遺族が直接、「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」に対して行います。その際に、医師の診断書や投薬・使用証明書、受診証明書などが必要となります。救済給付の請求については、「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」へご相談ください。

給付の種類は

  • 疾病(入院治療を必要とする程度)について医療を受けた場合。(1)医療費 (2)医療手当
  • 一定程度の障害(日常生活が著しく制限される程度以上のもの)の場合(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法で定める等級で1級・2級の場合)。(3)障害年金 (4)障害児養育年金
  • 死亡した場合。(5)遺族年金 (6)遺族一時金 (7)葬祭料

救済の対象にならないものは

  1. 生物由来製品の使用目的・方法が適正であったとは認められない場合。
  2. 生物由来製品を介した感染等による疾病において、健康被害が入院治療を要する程度ではなかった場合などや請求期限が経過した場合。
  3. 生物由来製品の製造販売業者などの損害賠償責任が明らかな場合。
  4. 救命のためにやむを得ず通常の使用量を超えて生物由来製品を使用したことによる健康被害で、その発生があらかじめ認識されていたなどの場合。
  5. 法定予防接種を受けたことによるものである場合(予防接種健康被害救済制度があります)。

なお、任意に予防接種を受けた場合は対象となります。

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

機構ホームページの「健康被害救済制度」のサイト

 

救済制度相談窓口

電話番号

0120-149-931

受付時間

【月~金】9時~17時(祝日・年末年始を除く)

電子メール

kyufu@pmda.go.jp

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