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大洲市文化財保護条例の一部を改正しました

更新日:2021年4月9日更新 印刷ページ表示

近年、全国各地の指定文化財などで、毀損や損壊の被害を受ける事例が増加しています。

こうした課題を踏まえ、大洲市指定文化財が適切に保存や維持管理され、さらに文化財への毀損行為などを抑止すること目的とし、大洲市文化財保護条例の一部を改正しました。

主な改正内容

文化財所有者の管理義務について(第6条関係)

大洲市指定文化財について、その所有者は、指定文化財を管理する義務があることを明確化しました。

管理責任者の選任について(第7条関係)

大洲市指定文化財の所有者は、(1)文化財保存活用支援団体や、(2)そのほか適切な者を、自己に代わって指定文化財の管理の責任を負う者(管理責任者)を選任することができるようになりました。

管理責任者を選任した場合、「管理責任者選任届」を大洲市教育委員会に提出していただく必要があります。

大洲市指定文化財の住所および所在の変更について(第9条関係)

指定文化財の住所や所在を変更しようとする場合、事前に「所有者等変更届」「指定文化財所在変更届」を大洲市教育委員会へ提出していただくことになりました。

大洲市指定文化財の現状変更について(第11条関係)

大洲市指定文化財の現状変更(工事、改変など)をおこなう場合、必ず大洲市教育委員会の許可を受けなければなりません。

大洲市教育委員会の許可なく現状変更をおこなった場合、現状変更行為の停止が命じられるほか、大洲市教育委員会の指示に従わなかった場合、現状変更の許可が取り消されることになります。

修理の届出について(第12条関係)

今回の改正で、大洲市指定文化財の修理(傷んだ状態から元の状態にもどすこと)をおこなう場合、「指定文化財修理届」の提出が必要となりました。

これまで、大洲市指定文化財の修理をおこなう場合に現状変更申請書を提出いただいてましたが、変更となります。

なお、修理を計画される際には、必ず事前に文化スポーツ課との協議をおこなってください。

所有者変更にともなう権利義務の継承について(第18条関係)

大洲市指定文化財の所有者が、売買、譲渡、相続などによって変更した場合、大洲市指定文化財に関する旧所有者の権利義務は、新しい所有者に継承されることを明確にしました。

罰則について(第24条から第27条関係)

大洲市指定文化財への毀損行為などに対し、罰則を新たに設けました。

  1. 大洲市指定有形文化財を損傷、毀損、隠匿した場合、もしくは、大洲市指定史跡名勝天然記念物を滅失、毀損、衰亡させた場合、5万円以下の罰金または科料に処せられます。
  2. 大洲市教育委員会の許可や指示を受けないで、大洲市指定文化財の現状を変更したり、保存に影響を及ぼす行為をした場合、また、大洲市教育委員会の命令等に従わなかった場合は、3万円以下の罰金または科料に処せられます。
  3. 法人(法人ではない団体で、代表者または管理人の定めのあるものを含む)の代表者、法人、代理人、使用人その他従業者が違反行為をした場合、その行為者だけでなく、その法人または人に対しても罰金刑が科されます。

大洲市指定文化財に関する各種手続きについてのお願い

現在大洲市指定文化財を所有している方へ

現在、大洲市指定文化財の所有者で、(1)指定時から住所が変更になっている場合、(2)相続などによって大洲市指定文化財を引き継がれている場合は、手続きが必要です。

(1)の場合は「所有者等変更届」を、(2)の場合は「所有者等変更届」に加え、旧所有者に交付した「大洲市指定文化財指定書」、所有権移転を証明できる書類を添えて、文化スポーツ課までご提出ください。

大洲市指定文化財の所在地が変わる場合

大洲市指定文化財を所有している方で、売買、譲渡、住所の変更などにより、文化財の住所や所在が変更される場合、「所有者等変更届」とは別に、「指定文化財所在変更届」を事前に提出する必要があります。

変更される住所がわかった時点で、文化スポーツ課までご相談ください。

大洲市指定文化財の現状を変更する場合

大洲市指定文化財の現状を変更しようとする場合、もしくは、大洲市指定文化財の保存に影響を及ぼす行為を行う場合、事前に大洲市教育委員会に「現状変更許可申請書」を提出し、許可を受ける必要があります。

現状変更には様々な条件がありますので、計画を立てる前に、必ず文化スポーツ課へご相談ください。

現状変更の主な具体例

  • 建造物の改築、増築、外壁塗り替え、撤去
  • 看板やフェンスなど工作物の設置、撤去
  • テントやプレハブ建物など仮設物の設置、撤去
  • 道路の新設、舗装、修繕
  • 水道管などの埋設
  • ⽊⽵の伐採・植栽(日常管理の範囲を除く)
  • ⼟地の形質の変更、⼟壌・岩⽯の採取や掘削

これら以外の行為にも、大洲市指定文化財の現状変更に該当することがありますので、まずは文化スポーツ課にご相談ください。

大洲市指定文化財へのお問合せ

大洲市指定文化財の保存や管理などについて、ご相談、お問い合わせは、下記までお願いいたします。

なお、国指定重要文化財、愛媛県指定文化財などのご相談、お問い合わせについても承ります。

〒795-8601 愛媛県大洲市大洲690番地1

大洲市教育委員会 文化スポーツ課 文化振興係

電話:0893-57-9993(直通)

FAX:0893-23-5760

Mail:bunkasportska@city.ozu.ehime.jp(@を半角にして送信してください)