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建築・土木工事等の前に(埋蔵文化財)

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
周知の埋蔵文化財包蔵地内における建築・土木工事等の実施前には、文化財保護法上の届出が必要です。

埋蔵文化財の保護について

埋蔵文化財とは

「埋蔵文化財」とは、地中に埋もれたままになっている文化財のことを指します。

埋蔵文化財には、(1)住居跡や古墳、城跡など不動産的な「遺構(いこう)」と、(2)土器や石器、鉄器など動産的な「遺物(いぶつ)」とがあり、これらを複合的に「遺跡(いせき)」と呼びます。

埋蔵文化財は国民共有の財産であり、地域の歴史や文化を紐解く上で、不可欠なものです。

わたしたちには、これら文化財を保存、保護し、次世代へと伝えてゆく責務があります。

 周知の埋蔵文化財包蔵地とは

「周知の埋蔵文化財包蔵地」とは、「埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地」のことを指します〔文化財保護法第93条〕。

大洲市には、142箇所の埋蔵文化財包蔵地が存在しています(2024年4月1日現在)。

周知の埋蔵文化財包蔵地内で、建築・土木工事等を実施する場合は、「工事着手60日前まで」に、文化庁長官(県教育長)へ届け出る必要があります〔文化財保護法第93条〕。

出土遺物の例 出土遺物(土器)の例

建築・土木工事等実施前の手続きについて

【手続1】 周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するかの確認(照会)

照会手続き

建築・土木工事等の計画を立てる段階で、工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか、確認をお願いしています。

所定の書式(様式1)にご記入いただき、工事予定地を示した住宅地図等を添付して、大洲市教育委員会(文化振興課 文化振興係)までご照会ください。

照会方法は、以下の3通りです。

  1. 窓口での照会(大洲市役所(本庁)別館2階 大洲市教育委員会 文化振興課)
  2. FAXによる照会(FAX:0893-23-5760)
  3. メールによる照会(アドレス:bunkashinkouka@city.ozu.ehime.jp​ @を半角に変換してご送信ください。)

照会地点の特定が難しいため、電話での照会はおこなっておりません。

大洲市埋蔵文化財包蔵地分布図をダウンロードして閲覧いただけます。
ただし、あくまで目安としてご覧いただき、工事等の計画段階で必ず教育委員会までご照会いただきますようお願いします。

照会の結果

【包蔵地に該当しない場合】

工事等に届出は必要ありません。

ただし、工事中に土器や石列などの埋蔵文化財を発見した場合は、工事を一旦中断して、すみやかに大洲市教育委員会までご連絡ください。

【包蔵地に該当する場合】

次の「手続2」が必要となります。

【手続2】 試掘(確認)調査

建築・土木工事等の予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地内にある場合、その届出(通知)の前に、地中の埋蔵文化財の状態を確認する必要があります(試掘調査)。

工事等の事業主体者は「埋蔵文化財試掘調査願および土地所有者同意書」(様式2)を、大洲市教育委員会までご提出ください。

大洲市教育委員会が、事業関係者らと協議の上、現地で試掘調査を実施し、報告書を作成します。

試掘調査の費用は、原則として大洲市教育委員会が負担します。ただし、事情により負担をお願いする場合があります。

なお、この試掘調査の結果によって、事業計画の変更等を協議させていただく場合があります。

【手続3】 「周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出(通知)書」の提出

試掘調査の終了後、工事着手の60日前までに「周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出(通知)書」を2部提出していただきます。

この際、工事の設計図等を必ず添付してください。

大洲市教育委員会で、手続2で作成した試掘調査報告書を添付し、愛媛県教育委員会に進達(書類の送付)します。

この届出により、愛媛県教育委員会から次のような指示があります。

  【慎重工事】慎重な工事を求めるもの。

  【工事立会】掘削時に大洲市教育委員会職員の立会いを求めるもの。

  【発掘調査】発掘調査の実施を求めるもの。この場合、次の「手続4」が必要です。

【手続4】 発掘調査

手続3で、愛媛県教育委員会から発掘調査の実施を求められた場合、発掘調査の可能な機関(大洲市教育委員会を含む)と契約をしていただきます。

発掘調査の費用は、事業者(原因者)に負担をお願いしています〔平成10年9月29日付文化庁次長通知「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について」〕。

原因者負担を求めるものに、(1)発掘調査作業に要する経費、(2)出土文化財の整理等に要する経費、(3)報告書作成費などがあります。

なお、個人住宅の建築等については、国の補助を活用できる場合がありますので、ご相談ください。

工事中に埋蔵文化財を発見したとき

周知の埋蔵文化財包蔵地に指定されている箇所以外にも、未知の埋蔵文化財包蔵地が存在する可能性があります。

工事中に埋蔵文化財を発見した場合(不時発見)、文化庁長官への届出が必要です〔文化財保護法第96条第1項〕。

工事を一旦中断し、すみやかに大洲市教育委員会までご連絡ください。

今後の取り扱いについて協議をおこない、協議の後、愛媛県教育委員会から指示があります。

発掘調査の様子 発掘調査の様子

ダウンロード

様式

様式1 開発工事等に伴う埋蔵文化財包蔵地等の照会 [Wordファイル/727KB]
様式1 開発工事等に伴う埋蔵文化財包蔵地等の照会 [PDFファイル/399KB]

様式2 埋蔵文化財試掘調査願 [Wordファイル/27KB]
様式2 埋蔵文化財試掘調査願 [PDFファイル/358KB]

記入例

【記入例】様式1 開発工事等に伴う埋蔵文化財包蔵地等の照会 [PDFファイル/452KB]

【記入例】様式2 埋蔵文化財試掘調査願 [PDFファイル/412KB]

参考資料

手続きの流れ [PDFファイル/656KB]

大洲市埋蔵文化財包蔵地分布図(令和2年4月1日現在) [PDFファイル/5.25MB]

大洲市埋蔵文化財包蔵地一覧(令和2年4月1日現在) [PDFファイル/644KB]

 

 

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