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児童手当

更新日:2024年2月29日更新 印刷ページ表示

児童手当制度の一部変更について

  1. 所得が上限額を超えた場合、手当が支給されなくなります。
  2. 現況届の提出が省略できるようになりました。
    ※一部の受給者は引き続き提出が必要です。
  3. 加入年金の種別が変わったとき、届出が必要です。

 詳しくは「令和4年度児童手当制度の一部改正について [PDFファイル/435KB]」をご確認ください。

趣旨

児童手当は、家庭等における生活の安定や次代の社会を担う児童の健やかな成長を応援することを目的として、児童を養育している人に手当を支給するものです。 

支給対象児童

国内に居住する、0歳から15歳到達後の最初の3月31日まで(中学校修了まで)の児童
※留学のため海外に居住している場合は例外です。 

受給者(請求者)

生計を維持する程度が高い方で、支給対象児童を監護し、かつ、生計を同一にする父または母などで、国内に住所を有する方です。

※公務員の方は、勤務先からの支給になります。
※児童福祉施設等に入所している児童の手当は、施設長等が受給者となります。
※父母が離婚協議中で別居中の場合、児童と同居している父または母が受給者となります。 

支給額

支給額一覧(児童1人あたり月額)
 対象 金額
0歳から3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了まで(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上小学校修了まで(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上所得上限限度額未満
(0歳から中学生)
5,000円
所得上限限度額を超えている方
(0歳から中学生)
支給対象外

※児童の数え方(第〇子)・・・18歳到達後の最初の3月31日までの児童のうち、年齢が上の児童から数えます。

所得制限・所得上限

所得制限限度額・所得上限限度額
  所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安
(万円)
所得額(万円) 収入額の目安
(万円)
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。
※扶養親族の中に70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がある場合は、限度額に1人につき6万円を加算します。
※扶養親族の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円を加算します。

所得判定年度
支給開始月 所得判定年度 課税基準日
1月~5月 前々年中の所得で判定 前年の1月1日
6月~12月 前年中の所得で判定 その年の1月1日

支給日

 
支給日 対象月
  6月10日  2~5月分
10月10日  6~9月分
  2月10日 10~1月分


※支給日が土・日・祝祭日のときは、その直前の金融機関営業日に支給します。 

各種手続き

児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、申請月が翌月になっても出生日・転出予定日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。(15日特例)

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

認定請求(新規で手当を受給するとき)

第一子の出生や転入等により新たに受給資格が生じたときに提出します。
認定請求書 [PDFファイル/239KB]
認定請求書<記入例> [PDFファイル/231KB]

 《手続きに必要なもの》 

  • 受給者(請求者)名義の通帳またはキャッシュカード
  • 受給者(請求者)の健康保険証(国民年金、年金未加入の場合は不要)
  • 受給者(請求者)および配偶者のマイナンバーが確認できるもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

※ 郵送の場合は、手続きに必要なもののコピーを一緒に提出してください。
※ 必要に応じ、ほかの書類の提出が必要になる場合があります。
※ 公務員の方は、職場で手続きしてください。
※ 請求者と児童が別の住所にお住まいの場合は、請求者が住民登録をしている市区町村で手続きしてください。 

額改定(増額)

すでに大洲市で児童手当を受けている方が、第二子以降の出生等により支給対象児童が増えたときに提出します。
3歳未満の児童の増額を申請する場合は、受給者の健康保険証のコピーが必要になることがあります。
額改定請求書 [PDFファイル/202KB]
額改定請求書<記入例> [PDFファイル/182KB]

 ※ 郵送の場合は、受給者の健康保険証のコピー(被用者の場合のみ)と写真付き身分証明書のコピーを一緒に提出してください。

消滅届

受給者が大洲市を転出するとき、公務員になったときなどの受給資格が消滅するときに提出します。
消滅届 [PDFファイル/152KB]
消滅届<記入例> [PDFファイル/136KB]

※ 郵送の場合は、写真付き身分証明書のコピーを一緒に提出してください。

現況届

令和4年6月から現況届の提出が原則、省略になりました。
この届は、毎年6月1日の養育状況等を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうか確認するためのものです。
提出が必要な受給者には、大洲市から現況届を郵送いたしますので、6月末日までに提出してください。
現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当てが受けられなくなりますのでご注意ください。

その他必要な手続き

以下のような場合等にも手続きが必要です。

  1. 離婚、児童の死亡、施設入所等により対象児童がいなくなったとき・対象児童が減ったとき
  2. 受給者、配偶者や児童の住所や氏名が変更したとき
  3. 受給者と児童が別居するとき
  4. 受給者が加入する年金の種別が変更になったとき
  5. 振込口座を変更したいとき
  6. 受給者が亡くなったとき
  7. 公務員になったとき、公務員を退職したとき など

※状況により必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

届出先

市役所 子育て支援課または、各支所の窓口へ提出してください。

※郵送の場合は下記までご提出ください。
なお、郵送による提出の場合、子育て支援課に到着した日が提出日となりますので、ご注意ください。

あて先 : 〒795-8601   大洲市大洲690番地の1   大洲市役所 子育て支援課 児童手当担当行

政府が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス(外部サイト)」からの申請も受付しております。
※受給者(請求者)のマイナンバーカードとマイナンバーカードを読み取りできるスマートフォン、または
公的個人認証サービスに対応したICカードリーダライタが必要です。

その他

寄付について

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを大洲市に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方はお問い合わせください。

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