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子ども医療費助成制度

更新日:2024年2月15日更新 印刷ページ表示

対象者

大洲市に住民登録があり、健康保険に加入している0歳から18歳までの子ども(18歳になって最初の3月31日まで)が対象となります。

※他の公費負担医療費受給資格証(ひとり親家庭医療費受給資格証等)をお持ちの人や、生活保護を受給している人は対象にならない場合があります。

 

子ども医療費受給資格証の申請方法

必要なものをそろえて、市民課または各支所の窓口でお手続き下さい。

必要なもの

  1. マイナンバーカード(保護者と子ども)
  2. 子どもの健康保険証
  3. 保護者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
  4. 子ども医療費受給資格登録申請書

子ども医療費受給資格登録申請書 [Wordファイル/19KB]

転出される方へ

 大洲市子ども医療費受給資格証をご返却ください。

子ども医療費受給資格喪失届 [Wordファイル/19KB]

医療機関等にかかるときは

県内の医療機関等にかかる場合

交付された子ども医療費受給資格証と健康保険証を医療機関等の窓口へ提示することで、保険診療による自己負担分が無料になります。

※保険適用外の費用(入院時の食事代・予防接種・入院時の個室代等)は助成の対象にはなりません。

県外の医療機関等にかかる場合

交付された子ども医療費受給資格証は使用できませんので、一旦医療費の自己負担分を支払っていただきます。その際、医療機関等の発行する領収書を受け取って、後日市民課または各支所の窓口で払い戻しの請求をして下さい。

医療費の払い戻しのお手続き

県外での受診や、受給資格証の交付前に受診して自己負担分の支払いがある場合は、大洲市へ医療費の請求ができます。なお、健康保険証を提示せずに医療機関等にかかった場合(全額10割支払い)や、治療用器具・マッサージ等の請求は必要なものが異なることがありますので、事前にお問い合わせ下さい。

請求期限

診療月の翌月1日から2年間

必要書類

窓口で請求する場合

必要なもの
  1. 子どもの健康保険証
  2. 子ども医療費受給資格証
  3. 医療機関等の領収書の原本(子どもの氏名・診療明細(点数及び診療年月日等)が記載されたもの)
  4. 受給資格者(受給資格証に記載されている保護者)の通帳またはキャッシュカード
該当者のみ必要なもの
  1. 限度額適用認定証(持っている方のみ)
  2. 高額療養費支給決定通知書(入院などで医療費が高額の場合)

 

郵送で請求する場合

必要なもの
  1. 子ども医療費請求書
  2. 子どもの健康保険証のコピー
  3. 子ども医療費受給資格証のコピー
  4. 医療機関等の領収書の原本(子どもの氏名・診療明細(点数等)が記載されたもの)
  5. 受給資格者(受給者証に記載されている保護者)の通帳またはキャッシュカードのコピー
  6. 切手を貼った返信用封筒
該当者のみ必要なもの
  1. 限度額適用認定証(持っている方のみ)のコピー
  2. 高額療養費支給決定通知書(入院などで医療費が高額の場合)のコピー

  ※受付には、領収書の原本の確認が必要となります。郵送で請求する場合は、領収書を受付後に返送しますので、必ず返信用封筒を同封して下さい。

子ども医療費請求書 [Wordファイル/22KB]

限度額適用認定証・高額療養費制度について

  • 入院等により、医療費が高額になると見込まれるときは、加入している保険者に「限度額適用認定証」の申請をお願いします。
  • 「限度額適用認定証」を提示せず受診し、医療費が高額になった場合、高額療養費にあたる部分は、大洲市が子ども医療費として助成していますので、被保険者から委任を受け、大洲市が高額療養費を受領します。該当がありましたら、被保険者宛に高額療養費の受領に関する委任状を送付しますので、市民課へ提出して下さい。
  • 高額療養費が、保険者から被保険者に支給された場合も、大洲市が負担した高額療養費をお返しいただくことになりますので、市民課にご連絡下さい。
  • 不当利得の返還義務・・・法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。(民法第703条)

高額療養費制度を利用される皆さんへ(厚生労働省ホームページ)

 

注意事項

学校等管理下でのけがの場合

学校等管理下でのけがの場合(登下校中、部活動中を含む)は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により給付金を受けられる場合があります。そのため、子ども医療費受給資格証は使用しないで下さい。なお、医療費の自己負担分(自費診療を除く)について、日本スポーツ振興センターで給付を受けられた場合は、子ども医療制度の助成対象にはなりません。日本スポーツ振興センターの給付を受けられず、医療費の自己負担金を支払った場合は、市民課また各支所窓口で払い戻しの請求をして下さい。

日本スポーツ振興センター災害共済給付制度について [PDFファイル/316KB]

 

他の公費負担医療制度に該当する場合

他の公費負担医療制度(養育医療・育成医療・小児慢性特定医療等)の受給資格証等の交付を受けている場合は、健康保険証、子ども医療費受給資格証と併せて医療機関等の窓口に提示してください。

第三者行為による傷病の場合

第三者行為(交通事故等)によってけがをした場合、子ども医療費受給資格証は使用できない場合があります。子ども医療費受給資格証を使用して受診した場合は、市民課また各支所へご連絡下さい。

救急医療の適正受診にご協力ください

地域の救急医療体制を存続させていくためには、救急病院や救急車を正しく利用するという市民一人ひとりの心がけと協力が必要です。大切な命を救うため、救急医療を本当に必要とする人のために適正にご利用ください。

かかりつけ医をもちましょう

通常の診療時間内の受診を心がけましょう

子どもの救急ガイドブックを参考にしましょう

             子どもの救急ガイドブックについてはこちらをご覧下さい

子ども医療電話相談(#8000)を利用しましょう

  ※利用時間 平 日 午後7時~翌日午前8時

           土 曜 午後1時~翌日午前8時

           日・祝  午前8時~翌日午前8時

   ダイヤル回線・IP電話の場合 ☏089-913-2777

問い合わせ先

市民課 高齢者医療係 ☏24-1713

長浜支所 ☏52-1113

肱川支所 ☏34-2311

河辺支所 ☏39-2111

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