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児童扶養手当

更新日:2024年4月16日更新 印刷ページ表示

 児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり親家庭などの自立を助け、児童の福祉の増進のために支給される手当です。

(1)手当の対象となる児童

 次のいずれかにあてはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31までの間にある方、または20歳未満で心身におおむね中度以上の障がいがある方)

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 父母ともに不明である児童

※ただし、下記の場合は手当を受けることができません。
  ・ 婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。(養育者は除く)
  ・ 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。

(2)手当月額(令和6年4月1日現在)

 
申請(認定請求)をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
ただし、所得制限により手当が一部停止、または、全部停止(手当額0円)になる場合があります。

児童扶養手当月額(令和6年4月改正)
対象児童の数 手当月額
全支給 一部支給
児童が1人の場合 45,500円 45,490円 ~ 10,740円
児童が2人目の加算額 10,750円 10,740円 ~ 5,380円
児童が3人目以降の加算額 6,450円 6,440円 ~ 3,230円

 

児童扶養手当所得制限限度額(平成30年8月改正)

扶養親族等の数

前年分所得(4月~10月分手当は前々年所得)
申請者(本人) 扶養義務者、配偶者
孤児等の養育者
全支給 一部支給
0人 49万円未満 49万円以上192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 87万円以上230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 125万円以上268万円未満 312万円未満
3人 163万円未満 163万円以上306万円未満 350万円未満
4人 201万円未満 201万円以上344万円未満 388万円未満
5人 239万円未満 239万円以上382万円未満 426万円未満

※ これまで、児童扶養手当の支給要件で公的年金等を受給する方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月から公的年金等を受給できる場合でも、年金額が児童扶養手当を下回る時はその差額分の手当が支給されることになりました。

※ 児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金を受給している方の児童扶養手当の手当額の算定方法が変わります。
障害年金を受給しているひとり親家庭の方について(令和3年3月分から) [PDFファイル/530KB]

(3)手当の支払回数

 年6回、奇数月の11日(支払日が土日祝日の場合はその前日)に、それぞれの前月分までを支給します。
 受給資格の喪失や転出などにより、期間の途中で変更があったときは、随時支給する場合があります。

(4)認定請求

 児童扶養手当を受給するためには申請(認定請求)が必要です。
 申請に必要な書類は個別に異なりますので、事前に子育て支援課にご相談ください。

(5)現況届

 認定を受けた方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。提出がない場合、11月以降の手当の支給が差し止めとなります。
 また、全部停止の方も資格継続のために提出が必要です。
 現況届では所得の確認も行いますので、所得申告をしていない方は必ず申告をしてください。
 現況届が未提出のまま2年が経過すると時効により受給資格は喪失し、新たに認定請求ができない場合があります。

(6)一部支給停止措置

 支給手当月額の2分の1が支給停止となります。 
   ・ 手当の支給開始から5年(全部停止の期間も含む)または支給要件に該当した日から7年(ただし認定請求をした日に3歳未満の対象児童がいる場合は、その児童が3歳に達した日の翌月から5年)を経過した方。

※ ただし、受給資格者が次のいずれかの事由に該当し、必要書類を提出した場合は適用を免除されます。対象者には「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」を送付しますので、期日までに必要書類を提出してください。
  1 就業している、または求職活動などの自立を図る活動を行っている場合
  2 身体上または精神上に障がいがある場合
  3 負傷または疾病などにより就業することができない場合
  4 受給資格者が監護している児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である場合
 ※ いずれの事由にも該当しない場合は、期日前にご相談ください。

(7)注意事項

 年金等がさかのぼって支給されたり、受給資格喪失後に届出をしないまま受給した場合、手当を返還していただくことになります。

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