○大洲市再生可能エネルギー発電施設の適正な設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年9月28日

大洲市規則第31号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(事前協議)

第3条 条例第9条第1項に規定する協議は、条例第11条第1項に規定する届出の30日前までに、再生可能エネルギー発電事業計画書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 位置図、区域図、平面図、断面図(斜度の分かるもの)

(2) 公図、登記事項証明書(全部事項)

(3) 現況写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(発電事業の届出)

第4条 条例第11条第1項に規定する届出は、発電事業に着工する60日前までに、再生可能エネルギー発電事業届出書(様式第2号)に関係書類を添付して行うものとする。

2 条例第11条第3項の規定による変更の届出は、事業者変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

3 条例第11条第4項の規定による変更の届出は、事業変更届出書(様式第4号)に、第1項の関係書類のうち変更を行う事項に係る書類を添付して行うものとする。

4 事業者は、前3項の届出について、正本及び副本を提出しなければならない。

(審査基準)

第5条 条例第12条で定める事項の審査基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 発電施設の設置に係る防災上の措置に関する事項

 盛土、切土及び埋土等の造成(以下「造成」という。)を行う場合は、当該造成が事業区域への進入路又は排水施設等の設置のための必要最小限度のものであること。

 造成を行う場合は、当該造成が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第10条第1項の宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準の例による基準に適合したものであること。

 傾斜度が30度以上である土地に施設を設置する場合は、土質試験等に基づく地盤の安定計算を行っていること。この場合において、当該地盤の安全を保つための措置を講じる必要があると認められる場合にあっては、当該措置が講じられていること。

 事業区域内の雨水、その他の地表水を排除することが可能な排水施設の設置又は必要な措置が講じられていること。

 排水路、河川その他の排水施設の放流先の施設の能力に応じて必要がある場合は、雨水等を一時的に貯留する調整池その他の適切な施設が設置されていること。

 その他市長が必要と認める施設の設置に係る防災上の措置に関する基準

(2) 事業区域の周辺地域における良好な自然環境、景観、生活環境等の保全に関する事項

 事業区域内に生育する樹木を伐採する場合は、当該伐採が事業区域への進入路、排水施設等の設置のための必要最低限のものであること。

 施設の設置事業に伴う土砂の流失等による濁水の発生を防止するために必要な措置が講じられていること。

 設置工事の施行に使用する工事車両による排出ガスの排出を抑制し、並びに騒音及び振動を防止するために必要な措置が講じられていること。

 大洲市景観条例(平成21年大洲市条例第4号)に基づき、良好な景観を保全するために必要な措置が講じられていること。

 施設の設置事業に伴う自然環境及び自然動植物に与える影響を、可能な限り回避するように努めていること。

 発電設備及び発電設備に係るパワーコンディショナー、変圧器、分電盤、フェンス等の附属設備は、周囲の景観に調和した色彩とすること。

 太陽電池モジュールを構成する太陽電池セルは、低彩度かつ低明度の色彩とし、低反射で模様が目立たないものとすること。

 太陽光発電設備の事業区域が住宅等に近接している場合は、太陽光の反射によるまぶしさを与えないようにするため、植栽、フェンスの設置その他の必要な措置が講じられていること。

 太陽光発電設備、風力発電設備及びバイオマス発電施設の事業区域が住宅等に近接している場合は、発電設備から生じる騒音及び低周波音を軽減するための措置が講じられていること。

 風力発電設備の事業区域が住宅等に近接している場合は、風力発電設備の羽根の回転に伴って地上に明暗が生じる現象を含めた、日影対策のための適切な措置が講じられていること。

 風力発電設備の設置に当たっては、テレビジョン放送の電波その他の電波に障害を発生させないための必要な措置が講じられていること。

 バイオマス発電設備の設置にあたっては、発電設備からの臭気により地域住民の生活に支障が出ないよう措置が講じられていること。

 バイオマス発電設備からばい煙が発生する場合は、大気環境への影響を低減する適切な措置が講じられていること。

 バイオマス発電設備から排水が発生する場合は、水質環境への影響を低減する適切な処置が講じられていること。

 その他市長が必要と認める事業区域の周辺地域における良好な自然環境等の保全に関する基準

(3) 発電施設の設計の安全性の確保に関する事項

 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第1項の規定による事業計画の認定を申請した場合にあっては、当該認定を受けているか、又は認定を受けることが確実であると見込まれること。

 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第9条第1項の規定による事業計画の認定の申請をしていない場合にあっては、資源エネルギー庁の定める事業計画ガイドライン及び環境省の定める環境配慮ガイドラインの設計に関する技術的基準の例による基準に適合したものであること。

 その他市長が必要と認める施設の設計の安全性の確保に関する基準

(4) 周辺関係者との良好な関係性に関する事項

 事業計画の内容及び施設の設置について、周辺関係者に対し、説明会を開催するなど、当該事業計画に関する理解が得られるよう、説明をおこなっていること。

 周辺関係者から意見の申出に対し、意見を申し出た周辺関係者と協議し、適切に対応していること。

(審査結果)

第6条 条例第13条第1項の規定による審査結果の通知は、審査結果通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第13条第3項の規定による届出は、審査意見措置届出書(様式第6号)により行うものとする。

(工事着手等の届出)

第7条 条例第14条第1項の規定による工事の着手、完了、中止又は再開の届出は、工事届出書(様式第7号)により行うものとする。

(標識)

第8条 条例第15条に規定する標識(以下「標識」という。)は、次に掲げる事項について記載するものとし、工事が完了するまでの間、表示しなければならない。

(1) 事業名

(2) 事業者(氏名、住所及び連絡先)

(3) 事業区域(所在地住所、面積)

(4) 発電施設種別

(5) 想定発電出力

(6) 工事予定期間

(7) 工事施工者(氏名、住所及び連絡先)

(8) 標識設置年月日

(発電施設の廃止)

第9条 条例第17条第1項に規定する届出は、施設を廃止しようとする日の30日前までに、施設廃止届出書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第17条第2項に規定する届出は、廃止の完了の日から起算して30日以内に、施設廃止完了届出書(様式第9号)により行うものとする。

(指導又は勧告)

第10条 条例第18条第1項の指導又は勧告は、指導・勧告通知書(様式第10号)により行うものとする。

(公表)

第11条 条例第20条第2項に規定する事前の公表通知は、公表の事前通知書(様式第11号)により行うものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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大洲市再生可能エネルギー発電施設の適正な設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年9月28日 規則第31号

(令和5年10月1日施行)