○大洲市個人情報保護審議会規則
令和5年4月1日
大洲市規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市個人情報保護審議会条例(令和5年大洲市条例第2号)第11条の規定に基づき、大洲市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
2 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
(委員長)
第3条 審議会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総合政策部企画情報課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(大洲市個人情報保護審議会規則の廃止)
2 大洲市個人情報保護審議会規則(平成17年大洲市規則第13号)は、廃止する。