○大洲市個人情報保護審議会条例

令和5年3月16日

大洲市条例第2号

(趣旨)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大洲市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年大洲市条例第21号)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、大洲市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 大洲市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年大洲市条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。

(2) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は大洲市議会の個人情報の保護に関する条例第20条第5号ア第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報の保護に関する法律第60条第1項又は大洲市議会の個人情報の保護に関する条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(所掌事務)

第3条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 大洲市個人情報の保護に関する法律施行条例第7条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載される特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)の取扱いに関する事項について調査審議すること。

(4) 大洲市議会の個人情報の保護に関する条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 大洲市議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 前項に定めるもののほか、審議会は、個人情報保護制度の在り方について実施機関に建議することができる。この場合において、第5条から第10条までの規定は、適用しない。

(委員)

第4条 審議会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審議会の調査権限)

第5条 審議会は、必要があると認めるときは、個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審議会に諮問をした実施機関及び議会(以下「諮問実施機関」という。)に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることはできない。

2 諮問実施機関は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報に記録されている情報の内容を審議会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審議会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第6条 審議会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に対し、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審議会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第7条 審査請求人等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審議会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第8条 審議会は、第5条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審議会に対し、第5条第3項若しくは第4項又は前条の規定により審議会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審議会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審議会は、閲覧を求めた当該審査請求人等以外のものの利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒んではならない。

3 審議会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審議会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第9条 審議会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第10条 審議会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に大洲市個人情報の保護に関する法律施行条例附則第2条の規定による廃止前の大洲市個人情報保護条例(平成17年大洲市条例第11号)第37条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する大洲市個人情報保護審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 市長は、施行日前においても、第4条第2項の規定の例により、審議会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

(令和5年3月16日大洲市条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大洲市個人情報保護審議会条例

令和5年3月16日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)