○大洲市農業委員会会長専決規程

令和3年3月5日

大洲市農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大洲市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、別に定めるものを除くほか、会長の専決について必要な事項を定めるものとする。

(会長専決事項)

第2条 会長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条の1、第4条第1項及び第5条第1項の規定に基づく、届出の処理に関すること。

(2) 違反転用の処理に関すること。

(3) 委員会事務局職員の退職、給与、休職、分限及び懲戒等に関すること。

(4) 委員会事務局長の服務に関すること。

(5) 農業委員、農地利用最適化推進委員の出張命令に関すること。

(6) 委員会の公示及び公告に関すること。

(7) 規則、規程の制定及び改廃の原案決定に関すること。

(8) その他軽易な事件の処理に関すること。

(専決の制限)

第3条 前条の規定にかかわらず会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、専決することはできない。

(1) 転用届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じている場合。

(2) 転用届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により、紛争の生ずるおそれがある場合。

(3) その他前2号に準ずる場合。

(専決の報告)

第4条 会長は、第2条の規定に基づき専決処理した場合には、当該専決処理した事案について直近の総会に報告しなければならない。

(代決)

第5条 第2条各号に係る事項について、緊急に処理を要すると会長が認める場合は、事務局長に代決させることができる。

2 事務局長は、前項の規定により代決した場合は、速やかに会長に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月3日大洲市農業委員会訓令第1号)

この規程は、令和4年6月3日から施行する。

大洲市農業委員会会長専決規程

令和3年3月5日 農業委員会訓令第1号

(令和4年6月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
令和3年3月5日 農業委員会訓令第1号
令和4年6月3日 農業委員会訓令第1号