○大洲市情報通信機器購入費補助金交付要綱

令和4年4月1日

大洲市告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大洲市情報通信基盤整備事業における光回線未整備地域(以下「未整備地域」という。)の市民等の利便性向上を図るため、予算の範囲内で大洲市情報通信機器購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、大洲市補助金等交付要綱(平成28年大洲市告示第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象機器)

第2条 補助対象となる情報通信機器は、ホームルーター(パソコンやタブレット端末などのWi―Fiに対応している端末をインターネットに接続できる据え置き型の電子機器)とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、情報通信機器を使用する者であって、次の各号の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 大洲市の住民基本台帳に登録されている個人又は大洲市内に事務所を有する法人であること。

(2) 光回線の未整備地域に居住又は事務所を有する者であること。

(3) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)自らが使用するものであること。

(4) 申請者の属する世帯全員に市税等の滞納がないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、ホームルーターの購入価格(消費税を含む。)の2分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨てる。)とし、20,000円を限度とする。

2 補助対象基数は、1世帯又は1事務所につき1基とする。

(交付申請)

第5条 申請者は、情報通信機器を購入後速やかに大洲市情報通信機器購入費補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請するものとする。

(交付等決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、大洲市情報通信機器購入費補助金交付決定書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第7条 前条の規定による通知を受けた者は、大洲市情報通信機器購入費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付の取消し及び補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号の掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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大洲市情報通信機器購入費補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第54号

(令和4年4月1日施行)