○大洲市規程で定める申請書等の押印の特例に関する規程
令和3年12月17日
大洲市訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、本市規程で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(押印の義務付けの廃止)
第2条 本市規程で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該規程の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。
附則
この規程は、令和4年1月1日から施行する。