○大洲市病院事業会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年4月1日

大洲市病院事業管理規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和元年大洲市病院事業管理規程第5号。以下「規程」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規程第4条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との権衡を考慮し、大洲市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める基準による号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数及びその職務に有用な免許その他の資格を取得した以後に同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、第5条及び第6条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分に応じ、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数が生じた場合は、その端数が0.5以上のときは0.5とし、0.5未満のときは切り捨てる。)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 給料が支給される月からなる経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの時間が38時間45分) 2

(2) 月額、日額又は時間額で定められた報酬が支給される月(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上)からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 フルタイム会計年度任用職員で、その任期が6月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。ただし、管理者が、常勤職員及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認めるときは、この限りでない。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給等)

第8条 規程第7条の規定により準用する大洲市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年大洲市条例第25号。以下「給与の種類及び基準条例」という。)及び大洲市病院企業職員の給与に関する規程(平成23年大洲市病院事業管理規程第13号。以下「給与規程」という。)第7条第3項に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給)

第9条 規程第8条の規定により準用する給与の種類及び基準条例第10条に規定する特殊勤務手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第10条 規程第9条の規定により準用する大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号。以下「給与条例」という。)第14条に規定する時間外勤務手当、同条の規定により準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当及び規程第11条の規定により準用する給与条例第16条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第11条 規程第9条の規定により準用する給与条例第14条第1項第3項及び第6項に規定する規則で定める割合、同条第3項に規定する規則で定める時間、同条第4項に規定する規則で定めるもの及び規則で定める勤務については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第12条 規程第10条の規定により準用する給与条例第15条第2項に規定する市長が規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当の支給)

第13条 規程第12条の規定により準用する給与規程第9条に規定する宿日直手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の処遇改善手当の支給)

第14条 規程第13条の規定により準用する給与規程第11条に規定する処遇改善手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給等)

第15条 規程第15条の規定により準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 規程第16条に規定する規則で定める額は、給料の月額及びこれに対する地域手当並びに特殊勤務手当(月額を単位として支給するものに限る。)及び特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を、1週間の勤務時間に52を乗じたものから1週間の勤務時間を5で除して得た時間に4月1日から翌年の3月31日までの間における休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 規程第20条第2項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 規程第21条第2項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給等)

第19条 規程第26条の規定により準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 規程第26条第1項に規定する規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なるときは、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

3 規程第26条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 規程第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 規程第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 規程第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 規程第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(5) 規程第24条に規定する処遇改善に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第20条 規程第27条に規定する規則で定める期日は、(次条において「支給日」という。)は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期日とする。

(1) 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 その月の21日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日

(2) 日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 当月月末。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬等の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び処遇改善に係る報酬は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第22条 規程第28条に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 規程第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を、1週間の勤務時間に52を乗じたものから1週間の勤務時間を5で除して得た時間に4月1日から翌年の3月31日までの間における休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

(2) 日額による報酬 規程第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 規程第18条第3項の規定により計算して得た額

(休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し必要な事項は、常勤職員との権衡を考慮して、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の取扱いの特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の規定による改正前の地方公務員法第17条第1項の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合の取扱いは、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年9月16日大洲市病院事業管理規則第1号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月22日大洲市病院事業管理規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年3月22日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の大洲市病院事業会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和4年2月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、新規則第14条に規定する業務に従事した場合についても適用する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助

1

1

1

11

一般事務

1

5

1

30

検査技師

1

27

1

47

放射線技師

1

27

1

47

臨床工学技士

1

27

1

47

管理栄養士

1

25

1

35

作業療法士

1

23

1

45

理学療法士

1

23

1

45

言語聴覚士

1

23

1

45

視能訓練士

1

23

1

45

社会福祉士

1

27

1

47

イ 医療職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

准看護師

1

1

1

39

看護師

2

1

2

24

助産師

2

1

2

24

薬剤師

1

29

1

60

大洲市病院事業会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年4月1日 病院事業管理規則第6号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第5章 病院事業
沿革情報
令和2年4月1日 病院事業管理規則第6号
令和3年9月16日 病院事業管理規則第1号
令和4年3月22日 病院事業管理規則第1号