○大洲市会計年度任用職員の参与設置規程
令和3年3月24日
大洲市訓令第1号
(設置)
第1条 市の重要施策の総合調整及び円滑かつ能率的な推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の規定に基づき、特定事務担当参与(以下「参与」という。)を設置する。
(身分)
第2条 参与は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 参与は、市長の特命事項に関する調査、研究及び総合調整を行い、これを処理するものとする。
(任用)
第4条 参与は、地方自治行政について優れた識見を有する者のうちから市長が任用する。
(任期等)
第5条 参与の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度末までの範囲内とする。ただし、再任を妨げない。
(勤務日数等)
第6条 参与の勤務日数、勤務時間等は、市長が別に定める。
(給与等)
第7条 参与の給料及び費用弁償は、大洲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大洲市条例第10号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか参与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。