○大洲市長浜港小型船だまり水産施設条例

令和3年3月19日

大洲市条例第2号

(設置)

第1条 水産業の発展並びに漁家経営の安定及び合理化を図るため、大洲市長浜港小型船だまり水産施設(以下「水産施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 水産施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 水産施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 漁獲物に関すること。

(2) 水産資源の管理に関すること。

(3) 漁業権の管理に関すること。

(4) 漁業者の指導、所得向上及び福利厚生に関すること。

(5) 漁船の維持管理に関すること。

(6) 水産施設の維持管理に関すること。

(7) その他水産業の振興に関すること。

(使用できる者の範囲)

第4条 水産施設を使用できる者は、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する水産業協同組合とする。

(使用許可等)

第5条 水産施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要と認めるときは、その許可に条件を付することができる。

(使用制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水産施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。

(3) 水産施設又は附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、不適当と認めるとき。

(使用目的の変更等の禁止)

第7条 水産施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は使用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(5) その他水産施設の管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第9条 水産施設の使用料は、無料とする。

(維持管理等の経費)

第10条 水産施設の維持管理等に要する経費は、使用者の負担とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(特別の設備等の制限)

第11条 使用者は、水産施設に特別の設備を設け、若しくは変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、水産施設の使用を終了したとき又は第8条の規定により使用の許可の取消し若しくは停止を受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 使用者は、故意又は過失により、水産施設の建物、設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(立入検査)

第14条 市長は、水産施設の管理上必要があると認めるときは、この条例による許可事項その他必要と認める事項について、使用者から報告を求め、又は市長の指定した者に水産施設の立入検査をさせることができる。

(入場の制限)

第15条 市長は、水産施設内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者に対して、水産施設への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 水産施設の使用の許可その他この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(令和4年3月19日大洲市条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の大洲市長浜港小型船だまり水産施設条例の規定による水産施設の使用の許可その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(令和5年3月16日大洲市条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の大洲市長浜港小型船だまり水産施設条例の規定による水産施設の使用の許可その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

別表(第2条関係)

名称

位置

大洲市長浜港水産センター

大洲市長浜甲1015番地57

長浜港荷捌所(ポンプ庫を含む。)

大洲市長浜甲1015番地57

長浜港給油施設

大洲市長浜甲1015番地71

長浜港船揚場

大洲市長浜甲1015番地72

長浜港浮桟橋

大洲市長浜甲1015番地54他

大洲市長浜港小型船だまり水産施設条例

令和3年3月19日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)