○大洲市情報通信基盤整備事業補助金交付要綱
令和2年7月14日
大洲市告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、光ファイバ網等による超高速ブロードバンドサービスを提供するために必要となる施設を市内に整備する事業(以下「事業」という。)の実施により、都市部との情報格差の是正と住民利便性の向上を図るため、事業を行う電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に掲げる電気通信事業者(以下「事業者」という。)に対し、市が予算の範囲内において大洲市情報通信基盤整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、大洲市補助金等交付要綱(平成28年大洲市告示第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の前提)
第2条 この事業は、光ファイバ等の超高速通信基盤を整備する事業者が、国の所管する無線システム普及支援事業費等補助金のうち、高度無線環境整備推進事業(伝送用専用線設備整備助成事業)に係る補助金(以下「国庫補助金」という。)の交付を受けることを前提として実施する事業(以下「補助事業」という。)である。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる条件を全て満たしている事業者とする。
(1) 大洲市情報通信基盤整備事業に係る指名型プロポーザル実施要領に基づき選定された事業実施候補者であること。
(2) 国庫補助金の交付決定を受けていること。
(補助金対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、光ファイバ網等による超高速ブロードバンドサービスを提供するために必要な経費の一部で、次の各号に掲げるものとする。
(1) 局舎整備費
(2) 線路整備費(分岐装置から加入者宅への引込線を除く。)
(3) 付帯工事費
(4) その他市長が適当と認める経費
2 補助事業者に対して交付する補助金の額は、補助対象経費から国庫補助金相当額及び補助事業者負担額を除いた額とし、予算の定める範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、大洲市情報通信基盤整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の概要(様式第2号)
(2) 補助事業に要する経費の見積書
(3) 国庫補助金の交付申請書一式の写し
(4) 国庫補助金の交付決定通知書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助対象事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助対象事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
(補助事業の遂行)
第9条 補助対象事業者は、法令等の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。
(補助事業の遂行等の命令)
第10条 市長は、補助対象事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、大洲市情報通信基盤整備事業遂行命令書(様式第6号)により、決定内容に従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(1) 事業の内容の変更
(2) 事業に要する経費の配分で30パーセントを超える増減
2 市長は、前項の規定により変更申請書の提出があった場合において、当該変更申請書に係る変更の内容等が適正であると認めたときは、その承認をすることができる。この場合において、補助金の交付決定額の変更を必要とするときは、補助金の交付の変更決定をするものとする。
3 市長は、補助金の交付の変更決定をしたときは、補助対象事業者に対し、大洲市情報通信基盤整備事業内容等変更交付決定通知書(様式第9号)により通知を行うものとする。
(状況報告)
第12条 補助対象事業者は、市長が補助事業の遂行の状況について報告を求めたときは、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助対象事業者は、補助事業が完了したとき(事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、事業の成果を記載した大洲市情報通信基盤整備事業補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績調書(様式第11号)
(2) 施設の完成後の図面及び設備の配置状況が分かる書類
(3) 事業の作業状況及び完成後の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内とし、その提出部数は、1部とする。
(是正のための措置)
第15条 市長は、前条の規定による審査又は調査の結果、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を採るべきことを当該補助対象事業者に対して命ずることができる。
(決定の取消し)
第17条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令等に違反したとき。
(5) その他補助事業の実施に関して市長の指示に従わないとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
2 市長は、補助対象事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命じなければならない。
(加算金及び延滞金)
第19条 補助対象事業者は、第17条第1項の規定による取消しにより補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助対象事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
3 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
4 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助対象事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
(証拠書類の保管期間)
第20条 補助対象事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を5年間保管しなければならない。
(財産の処分の制限)
第21条 補助対象事業者は、補助事業により取得し、又はその効用が増加したと市長が認める財産を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間(以下「処分制限期間」という。)を経過した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において補助事業の財源の全部又は一部が国又は県の交付に付する補助金であるときは、当該財産の処分の制限の期間は当該補助事業に係る財産の処分の制限と同じ期間とする。
4 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、財産の処分がやむを得ない事情によるものと認めたときは、当該申請を承認することができる。
(財産の毀損又は滅失)
第22条 補助対象事業者が補助事業により取得し、又は効用の増加した財産が、天災地変その他の事故により毀損し、又は滅失したときは、速やかに大洲市情報通信基盤整備事業財産亡失報告書(様式第19号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。ただし、処分制限期間を経過している場合は、この限りでない。
(立入検査等)
第23条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助対象事業者に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、大洲市職員身分証明書などその身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年7月14日から施行する。