○大洲市病院事業企業職員の初任給調整手当支給規程

令和2年1月23日

大洲市病院事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大洲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年大洲市条例第25号。以下「病院事業企業職員給与条例」という。)第5条に規定する大洲市病院事業企業職員の初任給調整手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給する職)

第2条 手当を支給される職は、市立大洲病院に勤務する薬剤師の職とする。

(職員の範囲)

第3条 手当を支給される職員は、病院事業企業職員給与条例第5条に規定する職員であって、その採用が、採用の日の属する年度の初日(以下「起算日」という。)から起算して10年を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われた者とする。

(支給額)

第4条 手当の額は、別表に定める期間に応じ、同表に掲げる額とする。

(支給期間)

第5条 手当の支給期間は、病院事業企業職員給与条例第5条に規定する職員として採用された日の属する月から、第2条に規定する起算日から10年を経過する年度の末日の属する月までとする。

2 手当を支給されている職員が、休職にされ、又は大洲市職員の育児休業等に関する条例(平成17年大洲市条例第47号)の規定に基づき育児休業をした場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職又は育児休業の期間は、同表の経過期間の区分欄に掲げる期間に算入するものとする。

(支給方法)

第6条 手当の支給方法は、給料の支給方法に準じて支給する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

職名

経過期間の区分

薬剤師

1年未満

20,000円

1年以上2年未満

18,000円

2年以上3年未満

16,000円

3年以上4年未満

14,000円

4年以上5年未満

12,000円

5年以上6年未満

10,000円

6年以上7年未満

8,000円

7年以上8年未満

6,000円

8年以上9年未満

4,000円

9年以上10年未満

2,000円

大洲市病院事業企業職員の初任給調整手当支給規程

令和2年1月23日 病院事業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第5章 病院事業
沿革情報
令和2年1月23日 病院事業管理規程第1号