○大洲市人権対策審議会規程

令和2年3月23日

大洲市訓令第3号

(設置)

第1条 部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)第3条の規定に基づき、部落差別を解消するために地域の実情に応じた施策を講ずるほか、その他のあらゆる人権問題を解決するため、大洲市人権対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、人権対策に関する次に掲げる事項について調査又は審議する。

(1) 部落差別のほか、あらゆる人権問題を解決するために必要な基本施策に関すること。

(2) 人権相談体制に関すること。

(3) 人権教育及び啓発に関すること。

(4) 差別の実態に係る調査に関すること。

(5) その他前条の目的達成のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市及び関係行政機関の職員

(2) 関係団体の代表者

(3) 識見を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に招集する会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、人権啓発課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(大洲市人権対策委員会規程の廃止)

2 大洲市人権対策委員会規程(平成17年大洲市訓令第31号)は、廃止する。

(令和4年3月30日大洲市訓令第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

大洲市人権対策審議会規程

令和2年3月23日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)