○大洲市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

令和2年4月1日

大洲市規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を他の執行機関の職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助執行事務)

第2条 市長は、教育長及び教育委員会事務局生涯学習課の職員に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づく放課後児童健全育成事業に関することを補助執行させる。

第3条 市長は、教育長、教育委員会事務局教育総務課及び学校給食センターの職員に対し、大洲市学校給食費条例(令和2年大洲市条例第34号)に基づく事務に関することを補助執行させる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が教育委員会と協議して定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日大洲市規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大洲市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

令和2年4月1日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和2年4月1日 規則第40号
令和3年3月24日 規則第22号