○大洲市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月17日

大洲市規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2の規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(採用の方法)

第2条 会計年度任用職員の採用は、選考によるものとする。

(選考を受ける者の資格)

第3条 任命権者は、選考を受ける者に必要な資格として、職務の遂行上必要な要件を定めることができる。

(選考の方法)

第4条 第2条の規定による選考(以下「選考」という。)は、必要に応じ、経歴評定、勤務成績、面接試験その他の方法を用いるものとする。

(選考の基準)

第5条 選考の基準は、選考の対象となる職種に応じ、当該職種に係る適性を有することとする。

(任用の方法)

第6条 会計年度任用職員の任用に当たっては、公募によることとする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 会計年度任用職員としての従前の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合

(2) 職務の性質上、公募により難いと任命権者が認める場合

3 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は、同一の者について原則2回を上限とする。

4 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 第2項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 休職及び欠勤の日数が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた者について、任期満了時においておおむね1月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると任命権者が認める場合は、この限りでない。

(3) 前年度において法第29条及び大洲市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年大洲市条例第43号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

5 会計年度任用職員の任用の手続は、任命権者が別に定める。

(条件付採用の終了の効果)

第7条 法第22条の規定による条件付採用期間の終了前に任命権者において別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、会計年度任用職員の採用は、正式のものとなる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月31日大洲市規則第55号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

大洲市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月17日 規則第21号

(令和2年9月1日施行)