○大洲市職員の臨時的任用に関する規則

令和2年1月10日

大洲市規則第8号

大洲市臨時職員等の任用等に関する規則(平成22年大洲市規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時的任用を行うことができる場合及びその手続)

第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。この場合において、第1号の規定により臨時的任用を行おうとするときは、市長の承認があったものとみなす。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急のとき。

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関するとき。

2 任命権者は、前項第2号の臨時的任用を行おうとするときは、当該任用を必要とする具体的理由、任用期間、職の名称、職務内容、当該職に就けようとする者の氏名及び経歴を記載した書面によって、市長の承認を求めなければならない。

(臨時的任用の期間の更新及びその手続)

第3条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。この場合において、前条第1項第2号の規定による臨時的任用の期間の更新については、その承認があったものとみなす。

2 任命権者は、前項の臨時的任用の期間を更新しようとするときは、更新しようとする期間、その具体的理由、当該職員の氏名及び職名を記載した書面によって、市長の承認を求めなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員の臨時的任用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大洲市職員の臨時的任用に関する規則

令和2年1月10日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)