○大洲市蜂駆除用防護服貸出要綱

平成30年8月1日

大洲市告示第140号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大洲市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成17年大洲市条例第75号)第7条の規定に基づき、市が所有する蜂駆除用防護服(以下「防護服」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者)

第2条 防護服の貸出対象者は、市内に住所を有する個人又は団体とする。ただし、営利を目的とした個人又は団体には貸出しをしない。

(申請)

第3条 防護服の貸出しを受けようとする者は、貸出しの7日前までに、蜂駆除用防護服借用申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(貸出期間)

第4条 防護服の貸出期間は、原則として貸出日の翌日から起算して2日以内(大洲市の休日を定める条例(平成17年大洲市条例第2号)第1条第1項各号に規定する市の休日を除く。)とする。

(貸出費用)

第5条 防護服の貸出費用は、無料とする。

(目的外使用等の禁止)

第6条 防護服の貸出しを受けたもの(以下「駆除実施者」という。)は、防護服を駆除以外の目的に使用し、又はこれを第三者に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(防護服の返却)

第7条 駆除実施者は、貸出期間が満了した場合は直ちに防護服を返却しなければならない。

2 大洲市は、返却に際して防護服の点検及び確認をしなければならない。

(駆除実施者の責務)

第8条 駆除実施者は、必要に応じて周辺住民等に駆除する旨を周知するほか、事故が発生しないように十分な注意を払わなければならない。万が一事故が発生した場合は、駆除実施者が補償等全ての責務を負うものとする。

2 防護服を破損、若しくは汚損し、又は紛失した場合は、駆除実施者が弁済の責務を負うものとする。

(経費)

第9条 蜂の駆除に要する経費は、駆除実施者の負担とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

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大洲市蜂駆除用防護服貸出要綱

平成30年8月1日 告示第140号

(平成30年8月1日施行)