○大洲市病院事業奨学金返還支援助成金交付規程
平成30年7月1日
大洲市病院事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、大洲市病院事業奨学金返還支援助成金(以下「助成金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 助成金は、市立大洲病院に就職する者が大学在学中に借り入れた奨学金の返還を支援することにより、人材を確保することを目的とする。
(対象とする職種及び対象者)
第3条 助成金の交付対象職種は薬剤師とし、大洲市病院事業企業職員の給与に関する規程(平成23年大洲市病院事業管理規程第13号)の適用を受ける職員として採用された日以降において、助成金の交付対象となる奨学制度による奨学金の返還義務を有する者とする。
(対象とする奨学制度)
第4条 助成金の交付対象とする奨学制度は、大学在学中に貸与を受けたもののうち、独立行政法人日本学生支援機構のほか、大洲市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が認める奨学制度とする。ただし、特定の企業及び市立大洲病院以外の病院等への就業を条件とした奨学制度は対象としない。
(助成金の交付方法)
第5条 助成金は、利子を含む1月当たりの奨学金の返還金及び半年賦による返還金の額(以下「返還額」という。)について、返還金の支払いが生ずる月の給与支給日に、助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」をいう。)に対し毎月交付する。
2 助成金の交付対象となる奨学制度が複数ある場合は、これらに係る毎月の返還額について合算した額を対象として助成金を交付することができる。
(助成金の交付額)
第6条 前条の規定による助成金の交付月額は5万円以内とし、返還額が5万円未満の場合は、当該返還額から1,000円未満を切り捨てた額とする。ただし、助成金の交付総額は360万円を上限とする。
(助成期間)
第7条 助成金の交付期間は、市立大洲病院職員として採用された日以降、最初に訪れる奨学金の返還月から起算して10年以内とする。なお、1月未満の端数が生じた場合は、これを1月とする。
2 助成金の交付対象となる奨学制度を複数有している場合における前項に規定する助成期間の起算月は、当該対象となる奨学制度のうち、市立大洲病院職員として採用された日以降、最も早く返還が開始される奨学制度に係る奨学金の返還開始月とする。
(支給の停止)
第8条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(大洲市病院事業企業職員就業規程(平成23年大洲市病院事業管理規程第17号)第21条に規定する休暇及び第23条から第24条に規定する休業の場合、及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、助成金を交付することができない。この場合において、当該月数は、前条に規定する期間には含めない。
2 正規職員としての身分を失った場合においては、以降の返還金に対する助成金は交付しない。
(申請手続)
第9条 申請者は、次に掲げる書類を、管理者が定める期日までに提出するものとする。
(1) 大洲市病院事業奨学金返還支援助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 奨学金の借入総額及び返還額等を確認することができる書類
(3) その他管理者が指定する書類等
(返還金額の変更等)
第11条 申請者は、返還金額等の変更があった場合においては、大洲市病院事業奨学金返還支援助成金変更申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(返還状況の報告等)
第12条 申請者は、奨学金の返還状況等について管理者から要請があった場合においては、管理者が指定する関係書類等を速やかに提出しなければならない。
(交付決定の取り消し)
第13条 管理者は、申請者が虚偽の申請その他不正の行為によって助成金の交付決定を受け、又は助成金の交付を受けたことが判明したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、申請者は、既に交付を受けた助成金の全部又は一部を返還しなければならない。
附則
この規程は、平成30年7月1日から施行する。