○大洲市障がい者基幹相談支援センター設置規則

平成29年3月22日

大洲市規則第12号

(設置)

第1条 地域における相談支援の中核的な役割を担うため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、大洲市障がい者基幹相談支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大洲市障がい者基幹相談支援センター

大洲市大洲690番地の1

(業務内容)

第3条 支援センターは、次に掲げる事業(以下「事業」という。)を行う。

(1) 総合的及び専門的な相談支援

(2) 地域の相談支援体制の強化

(3) 地域移行及び地域定着の促進

(4) 権利擁護及び虐待の防止

(5) 前各号に掲げるもののほか、障がい者及びその家族が地域で自立した生活を送るために必要な支援

(利用者)

第4条 前条各号に掲げる事業を利用することができる者は、市内に居住する者で、法第4条に規定するもの及びその保護者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(組織等)

第5条 支援センターに所長を置く。

2 支援センターに次に掲げる職種の職員を1人以上置き、必要がある場合は次長及び係長を置くものとする。

(1) 保健師

(2) 社会福祉士

(3) 精神保健福祉士

(4) 前各号に掲げる者のほか、相談支援専門員その他これに準ずる者で、市長が必要と認めたもの

(障がい者自立支援協議会への報告)

第6条 支援センターは、その業務及び運営状況に関する事項について、大洲市障がい者自立支援協議会へ報告するものとする。

(職員の責務)

第7条 第5条に規定する職員又は職員であった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 第5条に規定する職員は、支援センター業務の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、当該利用者に提供されるサービス等が特定の種類又は特定のサービス事業を行う者に理由なく偏ることのないよう、公正中立に行わなければならない。

(利用料)

第8条 センターの利用料は、無料とする。ただし、事業の利用に基づき受けることとなるサービスについては、この限りでない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

大洲市障がい者基幹相談支援センター設置規則

平成29年3月22日 規則第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成29年3月22日 規則第12号