○大洲市民文化会館建設検討審議会条例
平成29年3月22日
大洲市条例第1号
(設置)
第1条 大洲市民文化会館建設事業について意見及び助言を求めるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関として、大洲市民文化会館建設検討審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、大洲市民文化会館の建設に関し必要な事項について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体の関係者
(3) 地域の代表者
(4) その他市長が適当と認める者
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、財産管理担当課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大洲市報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
2 大洲市報酬及び費用弁償支給条例(平成17年大洲市条例第51号)の一部を次のように改正する。
別表に次のように加える。
大洲市民文化会館建設検討審議会委員 | 日額 | 7,800円 |