○大洲市民文化会館建設検討審議会条例

平成29年3月22日

大洲市条例第1号

(設置)

第1条 大洲市民文化会館建設事業について意見及び助言を求めるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関として、大洲市民文化会館建設検討審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、大洲市民文化会館の建設に関し必要な事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の関係者

(3) 地域の代表者

(4) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、前条第2項の規定による委嘱の日から第2条に規定する所掌事務が終了する日までとする。ただし、委員が前条第2項の規定による委嘱されたときの要件を欠くに至った場合は、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、財産管理担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大洲市報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 大洲市報酬及び費用弁償支給条例(平成17年大洲市条例第51号)の一部を次のように改正する。

別表に次のように加える。

大洲市民文化会館建設検討審議会委員

日額

7,800円

大洲市民文化会館建設検討審議会条例

平成29年3月22日 条例第1号

(平成29年3月22日施行)