○大洲市空き家バンク制度実施要綱

平成28年10月3日

大洲市告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に存する空き家等を有効活用することにより、市外からの移住及び市内での定住(以下「移住・定住」という。)の促進並びにコミュニティ機能の維持及び地域の活性化を図るため、空き家等、その所有者等及び利用希望者の情報登録制度の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が自ら居住することを目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)建物及びその敷地又は個人若しくは法人が商業等を目的として建築し、現に使用していない(近く使用しなくなる予定のものを含む。)建物及びその敷地をいう。

(2) 空き家等 空き家及び個人又は法人が所有し、住宅を建築することができると認められる土地(建物の解体を前提としたものを含む。)をいう。

(3) 所有者等 空き家等に係る所有権を有する者又はその他の権利を有し、当該空き家等の売却若しくは賃貸を行うことができる者(不動産の賃貸、売買等を行う者を除く。)をいう。

(4) 利用希望者 移住・定住、二地域居住又は事業(不動産の賃貸、売買等を行う事業を除く。)を目的として、空き家等の購入又は賃借を希望する者をいう。

(5) 情報登録制度 空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、利用希望者に紹介する制度(以下「空き家バンク制度」という。)をいう。

(6) 媒介業者 公益社団法人愛媛県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会愛媛県本部(以下「協会」という。)の会員のうち、空き家バンク制度における空き家等の媒介(売買又は賃貸借の代理又は媒介をいう。以下同じ。)を行う者として、所有者等が指名し、又は協会が選定した宅建業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)をいう。

(要綱適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク制度以外による空き家等の取引を妨げるものではない。

2 大洲市暴力団排除条例(平成23年大洲市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等は、空き家バンク制度を利用することができない。

(空き家等の登録等)

第4条 空き家バンク制度による登録を希望する空き家等の所有者等は、空き家バンク制度物件調査申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 身分を証するものの写し

(2) 空き家等の所有者等であることを示すもの

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による調査の申込みがあったときは、媒介業者に対し必要な調査を依頼し、その結果の報告を求めるものとする。

3 前項の規定による報告を踏まえ、空き家バンク制度へ登録が可能と判断された空き家等の所有者等は、空き家バンク制度所有者等登録申込書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。この場合において、所有者等は、あらかじめ媒介業者との間で空き家等の媒介に関する契約(以下「媒介契約」という。)を締結しなければならない。

(1) 空き家バンク制度所有者等登録カード(様式第3号。以下「所有者カード」という。)

(2) 媒介契約書の写し

(3) 空き家等の図面、写真その他状況が分かるもの

(4) その他市長が必要と認める書類

4 市長は、前項の規定による申込みがあった場合において、適当と認めたときは、所有者等登録台帳(以下「所有者台帳」という。)に登録するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する空き家等は、この限りでない。

(1) 賃貸、分譲等を目的として建築等がされたもの(個人又は法人が取得し、自ら居住又は使用していたものを除く。)

(2) 老朽化、損傷等により大規模な修繕が必要なもの(建物の解体を前提として登録しようとする土地を除く。)

(3) 市税等を滞納している者が所有しているもの

(4) 複数の宅建業者と媒介契約を締結しているもの

(5) その他市長が適当でないと認めるもの

5 市長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク制度所有者台帳登録済証(様式第4号)を当該所有者等に交付するものとする。

6 市長は、空き家バンク制度による登録をしていない空き家等で、空き家バンク制度に登録することが適当と認めるものは、当該所有者等に対し登録を勧めることができる。

(空き家等に係る登録事項の変更届)

第5条 前条第5項の規定による所有者台帳登録済証の交付を受けた所有者等(以下「所有登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは空き家バンク制度所有登録者登録事項変更届出書(様式第5号)に登録事項の変更内容を記載した所有者カードを添えて、市長に提出しなければならない。

(空き家バンク制度登録の抹消)

第6条 市長は、次に掲げる事項に該当するときは、所有者台帳の登録を抹消するとともに、空き家バンク制度所有者台帳登録抹消通知書(様式第6号)により当該所有者に通知するものとする。ただし、第2号の規定により登録を抹消されたものについては、改めて第4条第1項の規定による所有者等登録申込書を提出することにより再登録することができる。

(1) 登録された空き家等の売買又は賃貸借に関する契約が締結されたとき。

(2) 登録日から2年が経過したとき。

(3) 所有登録者から空き家バンク制度所有者台帳登録抹消申込書(様式第7号)の提出があったとき。

(4) 所有者カード等に虚偽又は不正の記載があったとき。

(5) その他市長が抹消する必要があると認めたとき。

(情報公開)

第7条 市長は、所有者カードの情報の一部を大洲市公式ホームページ等により公開するものとする。

2 前項の規定により公開する情報の範囲は、所有者カードに記載の内容(所有登録者の個人情報等を除く。)とする。

(区長等への情報提供)

第8条 市長は、前条第1項の規定により情報を公開したときは、空き家等の存する行政区の区長及び自治会長に対し、その情報を提供することができる。

(情報提供及び利用者の登録)

第9条 市長は、必要に応じて、所有者カードの情報の一部を利用希望者に提供するものとする。

2 利用希望者は、所有者カードの情報の提供を受けようとするときは、空き家バンク制度利用者登録申込書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の規定による利用者登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当と認めたときは、利用者登録台帳(以下「利用者台帳」という。)に登録するものとする。

4 市長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク制度利用者台帳登録済証(様式第9号)を当該利用希望者に交付するものとする。

(利用希望者に係る登録事項の変更届)

第10条 前条第4項の規定による利用者台帳登録済証の交付を受けた利用希望者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは空き家バンク制度利用登録者登録事項変更届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(利用者台帳の登録抹消)

第11条 市長は、次に掲げる事項に該当するときは、利用者台帳の登録を抹消するとともに、空き家バンク制度利用者台帳登録抹消通知書(様式第11号)により利用登録者に通知するものとする。ただし、第2号の規定により登録を抹消されたものについては、改めて第9条第2項の規定による利用者登録申込書を提出することにより再登録することができる。

(1) 利用登録者が空き家等の売買又は賃貸借に関する契約を締結したとき。

(2) 登録日から2年が経過したとき。

(3) 利用登録者から空き家バンク制度利用者台帳登録抹消申込書(様式第12号)の提出があったとき。

(4) 申込み内容に虚偽又は不正があったとき。

(5) 空き家バンク制度の利用に当たり、利用登録者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められたとき。

(6) その他市長が抹消する必要があると認めたとき。

(利用登録者の要件)

第12条 利用登録者は、地域住民と協調して生活し、地域の活性化に寄与しようとする者でなければならない。

(交渉申込み及び通知)

第13条 利用登録者は、空き家バンク制度に登録している物件について、その交渉を希望する利用登録者は、空き家バンク制度登録物件交渉申込書(様式第13号)に誓約書(様式第14号)を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申込みのあった場合で、前条に規定する要件を満たすものと認めたときは、当該登録物件の所有登録者又は媒介業者にその旨を電話連絡等の適宜の方法により通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた所有登録者又は媒介業者は、速やかに当該利用登録者へ回答するとともに、当該利用登録者との交渉結果を空き家バンク制度登録物件交渉結果報告書(様式第15号)により、市長に報告するものとする。

(所有登録者と利用登録者の交渉等)

第14条 市長は、所有登録者と利用登録者との間で行われる空き家等の売買若しくは賃貸借に係る交渉又はその契約締結については、直接これに関与しないものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月3日から施行する。

(平成31年4月1日大洲市告示第43号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日大洲市告示第47号)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の大洲市空き家バンク制度実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の登録又は利用に係る手続ついて適用し、施行の日前の登録又は利用に係る手続については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日大洲市告示第38号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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大洲市空き家バンク制度実施要綱

平成28年10月3日 告示第95号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 地域振興
沿革情報
平成28年10月3日 告示第95号
平成31年4月1日 告示第43号
令和2年3月25日 告示第47号
令和4年3月30日 告示第38号