○大洲市議会基本条例

平成28年9月14日

大洲市条例第26号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第3条―第5条)

第3章 市民と議会の関係(第6条)

第4章 議会と行政の関係(第7条―第9条)

第5章 自由討議の保障(第10条・第11条)

第6章 委員会の運営(第12条)

第7章 議会及び議会事務局の体制整備(第13条―第15条)

第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第16条・第17条)

第9章 最高規範性と見直し手続(第18条・第19条)

附則

近年、国から地方への権限移譲が進み、地方公共団体の自己決定権の拡大が進む中で、地域住民に根ざしたまちづくりのため、地方議会が果たすべき役割及び責務が大きくなっている。

また、地方議会は、二元代表制の下、地方公共団体の行政監視及び評価、政策立案等を行い、住民代表機関として、多様な住民の声を反映しながら、日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現を目指すことが求められている。

このため、大洲市議会(以下「議会」という。)は、議会の活性化並びに人々が支え合い、心豊かに暮らすことができる地域社会の実現及び住民福祉の増進を図るため様々な改革を重ねてきたところである。

今後も積極的に改革を推進し、議会機能の強化、活性化はもとより、市民に開かれた議会、より信頼される議会となるよう、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会運営及び大洲市議会議員(以下「議員」という。)に係る基本事項を定め、議会及び議員が市民全体の代表として自らの役割を深く自覚し活動することにより、市民福祉の増進と市政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内で活動する法人その他の団体をいう。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。

(1) 市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の政策及び事務について、監視及び評価機能を果たすこと。

(2) 公正性及び透明性等を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。

(3) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるための運営に努めること。

(4) 議会内での申合せ事項は、不断に見直しを行うこと。

(5) 市民の傍聴の意欲を高める議会運営を行うこと。

(議員の活動原則)

第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじること。

(2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、更なる自己研さんに努め、市民の代表としてふさわしい活動をすること。

(3) 議会の構成員として、一部団体及び地域の代表に捉われず、市民全体の福祉の増進及び市政の発展を目指して活動すること。

(会派)

第5条 議員は、会派を結成することができる。

2 会派は、同一の理念を共有する議員で構成する。

3 会派は、議会運営、政策決定、政策提言、政策立案等に関し、会派間で調整を行い合意形成に努めるものとする。

第3章 市民と議会の関係

(市民参加及び市民との連携)

第6条 議会は、市民に対し積極的にその有する情報を発信し、説明責任を十分果たすよう努めなければならない。

2 議会は、市民の意思を議会活動に反映させることに努めるものとする。

3 議会は、市民との意見交換の場を多様に設け、議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案の拡大に努めるものとする。

第4章 議会と行政の関係

(市長等との関係)

第7条 議会審議における議員及び市長等は、常に緊張ある関係を構築することに努めるものとする。

2 本会議における一般質問は、一括質問方式又は一問一答方式の選択により議論経過が明確かつ分かりやすい質問となるよう努めなければならない。

3 市長等は、議員の一般質問に対し、その内容の確認又は論点を分かりやすく明確にするため、反問することができる。ただし、議員が一括質問方式を選択した場合はこの限りではない。

(議会審議における論点情報の形成)

第8条 議会は、市長等が提案する基本的な政策並びに予算及び決算等に対し、必要に応じてその形成過程の説明を求めるものとする。

(議決事件の追加等)

第9条 議会は、議事機関としての機能強化のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により積極的に議決事件の追加等を検討するものとする。

第5章 自由討議の保障

(議会の合意形成)

第10条 議会は、本会議及び委員会における議案の審議及び審査に当たり結論を出す場合にあっては、あらゆる協議の場において議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めなければならない。

(政策討論会)

第11条 市政に関する重要な政策及び課題に対して、議会としての共通認識の醸成を図り、合意形成を得るため、政策討論会を開催することができる。

第6章 委員会の運営

(委員会の運営)

第12条 議会は、社会経済情勢等の変化により、新たに生ずる行政課題等に迅速かつ的確に対応するため、委員会の専門性と特性を活かし、その適切な運営に努めるものとする。

第7章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修の充実強化)

第13条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

(議会事務局の体制整備)

第14条 議長は、議員の政策形成及び立案を補助する組織として、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。

(広報広聴の充実)

第15条 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報広聴手段を活用することにより、議会に対する市民の意思の把握及び市民への情報提供に努めるものとする。

2 議会は、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇

(議員の政治倫理)

第16条 議員は、市民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚するとともに、品位の保持に努めなければならない。

(議員定数及び議員報酬)

第17条 議員定数及び議員報酬は、別に条例で定める。

2 議員定数及び議員報酬の改正に当たっては、この条例の目的を遂行し、権能を発揮するため、議会が有する役割及び責任、社会経済情勢その他必要な事項を総合的に判断するものとする。

第9章 最高規範性と見直し手続

(最高規範性)

第18条 この条例は、議会の最高規範であり、議会に関する他の条例、規則等を解釈し、又は制定し、若しくは改廃する場合は、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

(見直し手続)

第19条 議会は、常に市民の意思、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づき所要の措置を講ずるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

大洲市議会基本条例

平成28年9月14日 条例第26号

(平成28年9月14日施行)