○大洲市移住・定住支援センター設置運営規程

平成28年3月22日

大洲市訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、大洲市移住・定住支援センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 センターを大洲市役所内に置く。

(業務)

第3条 センターは、次の業務を行う。

(1) 空き家等の利活用、移住・定住の支援に関する総合調整、情報の受信及び発信並びに移住・定住の相談に関する業務

(2) その他人口減少対策に関し市長が必要と認める業務

(執務時間)

第4条 センターの執務時間は、大洲市の休日を定める条例(平成17年大洲市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(職員)

第5条 センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 次長

(3) 事務長

(4) 事務職員

(5) 定住支援員

2 所長は復興支援課長をもって充て、次長は復興支援課長補佐をもって充てる。

3 事務長、事務職員及び定住支援員は、市長が任命する。

(職務)

第6条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長 センターの業務を掌理し、事務長を指揮監督する。

(2) 次長 所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。

(3) 事務長 上司の命を受け、所属職員を指揮監督して所掌業務を総括する。

(4) 事務職員 上司の命を受け、所掌業務に従事する。

(5) 定住支援員 上司の命を受け、空き家バンクの運営、移住・定住に関する相談業務その他移住・定住を希望する者への支援を行う。

(対策会議)

第7条 第3条の業務を円滑に推進するため、移住・定住対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

2 対策会議は、所長が招集し、所長が会議の議長となる。

3 対策会議は、財政契約課、商工産業課、農林振興課及び都市整備課の課長補佐並びに市長が必要と認める関係者をもって組織する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日大洲市訓令第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月4日大洲市訓令第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日大洲市訓令第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日大洲市訓令第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

大洲市移住・定住支援センター設置運営規程

平成28年3月22日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 地域振興
沿革情報
平成28年3月22日 訓令第5号
平成29年3月29日 訓令第3号
平成30年1月4日 訓令第1号
平成31年3月26日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第3号