○大洲市行政不服審査会条例施行規則
平成28年4月1日
大洲市規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市行政不服審査会条例(平成28年大洲市条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大洲市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の任期)
第2条 条例第5条に規定する委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び委員の除斥)
第3条 委員長及び委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第4条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。