○大洲市行政不服審査会条例

平成28年3月22日

大洲市条例第1号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、大洲市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。

(2) 委員としての適格性を欠くと認めるとき。

(委員長)

第5条 審査会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が会議を招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第2項の規定による委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(大洲市報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

3 大洲市報酬及び費用弁償支給条例(平成17年大洲市条例第51号)の一部を次のように改正する。

別表個人情報保護審議会の項の次に次のように加える。

行政不服審査会

委員長

日額

9,700円

委員

日額

8,500円

大洲市行政不服審査会条例

平成28年3月22日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)