○大洲市子どものための教育・保育給付認定等に関する規則

平成27年4月1日

大洲市規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「内閣府令」という。)の規定に基づき、子どものための教育・保育給付認定の基準その他教育・保育給付認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、令及び内閣府令において使用する用語の例による。

(労働時間の下限)

第3条 内閣府令第1条の5第1号の市が定める時間は、月64時間とする。

(教育・保育給付認定の申請等)

第4条 法第20条第1項の規定に基づく認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者(以下「申請者」という。)は、教育・保育給付認定(現況)申請書兼入所(園)申込書(様式第1号。以下「申請書兼申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書兼申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 市長が別に定める利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)の算定のために必要な事項に関する書類

(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)の区分に係る認定(以下それぞれ「2号認定」又は「3号認定」という。)を受けようとする場合は、保育を必要とする子どもである事項を証する書類

3 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定(以下「1号認定」という。)を受けようとする申請者は、申請書兼申込書を特定教育・保育施設を経由して提出することができる。

4 2号認定又は3号認定を受けようとする申請者は、申請書兼申込書を特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して提出することができる。

5 特定教育・保育施設等は、前2項の申請書兼申込書の提出を受けたときは、速やかに市長に当該申請書を送付しなければならない。

(保育の必要性の認定基準)

第5条 保育を必要とする子どもの認定は、保育を必要とする子どもの保護者のいずれもが、内閣府令第1条の5各号に掲げる事由(以下「保育の必要性の認定基準」という。)に該当する場合に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、保育を必要とする子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、その保育の必要性の認定基準を調整することができる。

(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。

(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の認定基準を調整することが適当であると市長が認める状態にあること。

(保育必要量の認定)

第6条 市長は、法第20条第3項及び内閣府令第4条に規定する保育必要量の認定は、次の各号に掲げる区分とし、別表の左欄に掲げる保育の必要性の認定基準に応じ、同表中欄に掲げる保育必要量とする。

(1) 保育標準時間認定 1日当たり11時間までの利用の保育認定をいう。

(2) 保育短時間認定 1日8時間までの利用の保育認定をいう。

2 市長は、内閣府令第1条の5第3号、第5号及び第8号に掲げる事由について、保育必要量の認定を前項に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認める場合あっては、同項の規定にかかわらず、当該区分に分けないで行うことができる。

(支給認定証の交付等)

第7条 市長は、第4条第1項の規定に基づく申請に対し、教育・保育給付認定を行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第2号)を交付することにより、その結果を当該教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、第4条第1項の規定に基づく申請に対し、当該申請に係る保護者が教育・保育給付認定保護者に該当しないと認められるときは、支給認定非該当通知書(様式第3号)で当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設等を経由して申請書を提出した場合の支給認定証の交付等)

第8条 第4条第3項又は第4項の規定により特定教育・保育施設等を経由して申請書兼申込書が提出された場合における前条に規定する通知は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第9条 教育・保育給付認定の有効期間は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 保育を必要とする子ども 別表の左欄に掲げる保育の必要性の認定基準に応じ、同表の右欄に掲げる教育・保育給付認定の有効期間

(利用者負担額に関する事項の通知)

第10条 市長は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

(現況届)

第11条 教育・保育給付認定保護者は、毎年、第5条に掲げる事由の状況を記載した申請書兼申込書及び第4条第2項に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市長は、前項本文の届出を受け、又は同項ただし書の確認を行い、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

(教育・保育給付認定の変更)

第12条 法第23条第1項の規定に基づき教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、支給認定証変更申請書(様式第4号)に支給認定証を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類(利用者負担額に関する事項に係る変更の認定の申請を行う場合に限る。)

(2) 就労状況の変化その他当該申請を行う原因となった事由を証する書類

3 前条第2項の規定は、第1項の申請を受け市長が当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認める場合について準用する。

(準用等)

第13条 第4条第3項及び第5項第6条第8条並びに第10条の規定は、法第23条第2項又は第4項の規定に基づく教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。

2 市長は、法第23条第2項又は第4項の規定に基づく教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合には、支給認定証に次に掲げる事項を記載し、これを返還するものとする。

(1) 該当する法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

(2) 教育・保育給付認定に係る第5条第1項に掲げる事由及び保育必要量(2号認定又は3号認定の小学校就学前子どもの区分に該当する場合に限る。)

(3) 教育・保育給付認定の有効期間

(教育・保育給付認定の取消し)

第14条 市長は、法第24条第1項の規定に基づき教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、支給認定取消通知書(様式第5号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第15条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日及び当該小学校就学前子どもの保護者との続柄(以下この条において「届出事項」という。)を変更する必要が生じたときは、速やかに支給認定証変更申請書に支給認定証を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の支給認定証変更申請書には、届出事項のうち変更が生じた事項とその変更内容を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(支給認定証の再交付)

第16条 市長は、紛失等により教育・保育給付認定保護者から、支給認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。

2 前項の申請をしようとする教育・保育給付認定保護者は、支給認定証再交付申請書(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、教育・保育給付認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 この規則は、前項に規定する日(以下「施行の日」という。)以後に保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定に関する処分、手続その他の行為について、この規則の施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に施行日の前日から引き続いて法第7条第4項に規定する保育所を利用している小学校就学前子どもに係る保育必要量の認定については、第6条の規定を適用したならば保育短時間認定となり、かつ、この規則の施行日前の保育の実施時間より減少する場合は、当該小学校就学前子どもの支給認定の有効期間に限り、保育標準時間認定とすることができる。

(平成27年12月28日大洲市規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の大洲市子どものため の教育・保育給付の支給認定等に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)は、この規則による改正後の大洲市子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する規則の様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月15日大洲市規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条から第3条までの規定による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(令和元年10月1日大洲市規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の大洲市子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)は、この規則による改正後の大洲市子どものための教育・保育給付認定等に関する規則の様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年9月28日大洲市規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されているこの規則による改正前の大洲市子どものための教育・保育給付認定等に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)は、この規則による改正後の様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年9月30日大洲市規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されているこの規則による改正前の大洲市子どものための教育・保育給付認定等に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)は、この規則による改正後の様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月1日大洲市規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条、第6条、第9条関係)

保育を必要とする事由

保育必要量

教育・保育給付認定の有効期間

1箇月において、64時間以上労働することを常態とすること。

○ 1箇月就労時間120時間以上;保育標準時間認定

○ 1箇月就労時間120時間未満;保育短時間認定

効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間

妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

保育標準時間認定

効力発生日から保護者の出産日から起算して8週を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

疾病、負傷、精神若しくは身体に障がいを有していること。

保育標準時間認定

効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間

親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

○ 1箇月介護・看護時間120時間以上;保育標準時間認定

○ 1箇月介護・看護時間120時間未満;保育短時間認定

効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間

震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

保育標準時間認定

効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間

求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

保育短時間認定

効力発生日から効力発生日の属する月から起算して3箇月後の末日までの期間

就学していること。(内閣府令第1条の5第7号の規定に該当する場合をいう。)

○ 1箇月就学時間120時間以上;保育標準時間認定

○ 1箇月就学時間120時間未満;保育短時間認定

効力発生日から保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間

虐待等の要件に該当すること。(内閣府令第1条の5第8号の規定に該当する場合をいう。)

保育標準時間認定

効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間

育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

保育短時間認定

当該育児休業に係る子どもが満1歳に到達する日の属する月の月末までの期間(ただし、入所継続可能期間の最後の日の翌日において、入所児童が小学校就学前である場合は、1年度に限り延長することができる。)

市長が認める前各欄に類する状態にあること。

市長が別に定める。

市長が別に定める期間

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大洲市子どものための教育・保育給付認定等に関する規則

平成27年4月1日 規則第42号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第42号
平成27年12月28日 規則第78号
平成28年3月15日 規則第15号
令和元年10月1日 規則第19号
令和2年9月28日 規則第57号
令和3年9月30日 規則第37号
令和5年6月1日 規則第29号