○大洲市家庭的保育事業等の認可等に関する規則
平成27年4月1日
大洲市規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業をいう。以下同じ。)の認可及び同条第7項に規定する承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)並びに大洲市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第19号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事前協議)
第2条 次条の申請をしようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。
(認可の申請)
第3条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。
(認可の基準)
第4条 家庭的保育事業等の認可の基準は、法、省令その他関係法令並びに条例に定めるところによるものとする。
(子ども・子育て会議の意見の聴取)
第5条 市長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、あらかじめ大洲市子ども・子育て会議(大洲市子ども・子育て会議条例(平成25年大洲市条例第27号)第1条に規定する大洲市子ども・子育て会議をいう。)の意見を聴かなければならない。
(家庭的保育事業等の認可内容の変更)
第7条 省令第36条の36第3項及び第4項に規定する届出は、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。
(家庭的保育事業等の休止又は廃止)
第8条 法第34条の15第7項の規定により、事業を休止し、又は廃止しようとする場合は、市長に家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。