○大洲市総合計画の策定等に関する条例

平成27年7月1日

大洲市条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、大洲市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 本市におけるまちづくりの基本的な指針として基本構想及び基本計画により構成するものをいう。

(2) 基本構想 総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定める基本的な構想をいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するための基本的な施策を体系的に示す計画をいう。

(総合計画の策定等)

第3条 市長は、広く市民の意見を反映した総合計画を策定するものとする。

2 総合計画は、本市の最上位の計画とし、個別の施策に係る計画の策定又は変更に当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(総合計画審議会への諮問)

第4条 市長は、総合計画を策定し、又は変更しようとするときは、大洲市総合計画審議会条例(平成17年大洲市条例第244号)第1条に規定する大洲市総合計画審議会に諮問しなければならない。

(議会の議決)

第5条 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

(総合計画の公表)

第6条 市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大洲市総合計画の策定等に関する条例

平成27年7月1日 条例第22号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成27年7月1日 条例第22号