○大洲市農地台帳システムの運営に関する規程

平成27年3月6日

大洲市農業委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、大洲市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地台帳システムを適正に運営して事務の効率化を推進するとともに個人情報の保護を図り、もって行政の適正かつ効率的な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農地台帳システム 与えられた処理手順に従い一連の処理を自動的に処理するプログラム及び電子的機器をいう。

(2) 個人情報 農地台帳システムに記録される個人、法人に関する情報の中で特定の個人等が識別できるものをいう。

(3) データ 農地台帳システムにより処理されるべき又は処理された情報をいう。

(事務の範囲)

第3条 農地台帳システムにより処理する事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 農業委員会の事務のうち電算化が可能な事務

(2) 農地台帳システムに記録された情報に基づき諸資料を作成する事務

(3) その他農業委員会会長(以下「会長」という。)が、特に必要と認める事務

(個人情報の記録事項等の制限)

第4条 個人情報として農地台帳システムに記録する事項には、思想、信条、宗教、人種及び不当な社会的差別の原因となる社会的身分並びに犯罪に関する事項を含めてはならない。

2 個人情報は、事務を処理するために必要かつ最小限度のものでなければならない。

(農地台帳システム管理者)

第5条 会長は、データ及び端末機を総合的かつ適正に管理し保護するため、農地台帳システム管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、農業委員会事務局長をもって充てる。

(農地台帳システムの管理及び保安)

第6条 管理者は、農業委員会事務局職員以外に端末機を操作させないようにしなければならない。ただし、管理者が必要と認めるときは、閲覧についてのみ認めることができる。

2 管理者は、火災その他の災害又は盗難に備えて端末機等の保管施設に必要な保安措置を講じなければならない。

(データの管理)

第7条 管理者は、データ及びその内容が第三者に漏えいすることのないようにしなければならない。

(備品の管理)

第8条 管理者は、操作手引書等の農地台帳システム処理に必要な備品を所定の場所に保管しなければならない。

(業務の委託等)

第9条 農地台帳システムに関する事務を外部へ委託する場合は、その委託契約において、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、農地台帳システムの管理運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(大洲市農地基本台帳電算システムの運営に関する規程の廃止)

2 大洲市農地基本台帳電算システムの運営に関する規程(平成17年大洲市農業委員会訓令第4号)は、廃止する。

大洲市農地台帳システムの運営に関する規程

平成27年3月6日 農業委員会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)