○大洲市放課後児童クラブ運営規程
平成27年3月31日
大洲市訓令第16号
(事業の目的)
第1条 この規程は、大洲市が開設する放課後児童クラブ(以下「事業所」という。)において実施する放課後児童健全育成事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従事者(以下「放課後児童支援員」という。)が、事業所を利用している児童(以下「利用者」という。)に対し、安全な場を提供し、遊びを主とする活動を通じて児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所における支援は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図るものとする。
2 事業所は、児童の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行うものとする。
3 事業所は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、事業所が行う事業の運営の内容を適切に説明するよう努めるものとする。
4 事業所の構造設備は、採光、換気等利用者の保健衛生及び利用者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称、所在地、定員及び実施地域は、別表のとおりとする。
(職員の職種及び職務の内容)
第4条 事業所に従事する職種及び職務の内容は次のとおりとする。
職種 | 職務の内容 |
放課後児童支援員 | 1 利用者の出席確認、状況の把握 2 遊びや諸活動を通じての自主性、社会性及び創造性を養う援助 3 基本的な生活習慣の確立に向けた援助 4 利用者の健康管理、安全の確保及び情緒の安定を図るための援助 5 保護者・家庭及び学校との日常的な連絡及び情報交換 6 地域の関係機関・団体との連絡及び調整 7 打合せ等による支援内容の検討及び情報共有 8 利用者の様子及び活動中の記録 9 行事及び活動の企画・運営 10 清掃、衛生管理、安全点検、片付け等 11 補助員への指導・助言 12 その他事業運営に必要な事務処理等 |
補助員 | 放課後児童支援員の補助業務 |
(放課後児童支援員の人員)
第5条 市長は、事業所に従事する放課後児童支援員を、各事業所に2人配置するものとする。
2 障害のある児童が利用する場合及び市長が特に必要と認める場合は、前項の規定による人員に加え放課後児童支援員を配置できるものとする。
(開所している日及び時間)
第6条 事業所の開所日及び開所時間は次のとおりとする。ただし、必要に応じて、時間を変更、短縮又は延長することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで 午後2時から午後6時まで
(2) 大洲市公立学校管理規則(平成17年大洲市教育委員会規則第18号)第4条に規定する学校の休業日 午前8時から午後6時まで
(休業日)
第7条 事業所の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(大洲市公立学校管理規則第4条に規定する学校の休業日に当たる土曜日は除く。)
(2) 8月13日から8月15日まで
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 市長は、申込書を受理したときは、審査の上、入会の可否を決定し、クラブ入会決定・却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
3 事業所を退会又は休会しようとする利用者の保護者は、児童クラブ退会(休会)届(様式第4号)を市長に提出するものとする。
4 保護者は、利用者を迎えに行くことを原則とし、やむを得ず実施時間修了以降になる場合及び緊急時の利用者の対策について、あらかじめ放課後児童支援員に届け出ておくものとする。
(事業所における支援の内容)
第9条 事業所が提供する支援の内容は次のとおりとする。
(1) 利用者の健康管理及び情緒の安定の確保
(2) 利用者の安全確認並びに活動中及び来所・帰宅時の安全確保
(3) 利用者の活動状況の把握
(4) 遊びを通じての自主性、社会性及び創造性を培うこと。
(5) 家庭との日常的な連絡及び情報交換の実施
(6) その他放課後における利用者の健全育成上必要な活動
(支援の提供により利用者の保護者が支払うべき額)
第10条 支援を提供した場合の費用として、利用者の保護者から保護者負担金を徴収するものとする。
2 保護者負担金の額は、児童1人当たり月額5,000円とする。ただし、8月に限り月額1万円とする。
3 保護者負担金は、毎月末日までに納入しなければならない。
4 既納の保護者負担金は、還付しない。
5 途中入退会者の保護者負担金については、日割計算はしない。
(事業所の利用に当っての留意事項)
第11条 事業所の利用に当たっては、以下の点に留意するものとする。
(1) 活動中に利用者の健康状態及び心身の状況を把握し、病気又は怪我などの場合は、速やかに保護者に連絡をし、状況によっては、利用を中止させる場合があること。
(2) 事業所を欠席する場合又は保護者以外の方が迎えに来る場合には、当該放課後児童支援員に事前に連絡を行うこと。
(3) 保護者負担金を2箇月滞納したときは、入会の制限又は取消しを行う場合があること。
(4) その他運営上、他の利用者に迷惑となる行為が見られた場合は、利用を中止させることがあること。
(緊急時等における対応方法)
第12条 放課後児童支援員は、事業所における支援中に、利用者の身体に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに保護者に連絡する等の措置を講ずるとともに、市長に報告しなければならない。
(非常災害対策)
第13条 事業所は、非常災害に備えるため、風水害、地震等に対処するための計画を策定しておくものとする。
2 事業所は、前項の計画に基づいて、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第14条 利用者の人権の擁護・虐待等の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、放課後児童支援員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
2 事業所は、支援提供中に、放課後児童支援員等又は児童の保護者による虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、速やかに、これを市長に通報するものとする。
(苦情への対応)
第15条 事業所における支援に関する保護者等からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置その他必要な措置を講ずるものとする。
(その他運営についての留意事項)
第16条 放課後児童支援員は、業務上知り得た利用者及び保護者の秘密を漏らしてはならない。
2 放課後児童支援員であった者に、業務上知り得た利用者及び保護者の秘密を保持させるため、放課後児童支援員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、放課後児童支援員との雇用契約の内容とする。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、事業所の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日大洲市訓令第7号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 三善児童クラブの利用に係る入会申込その他の手続については、この規程の施行の日前においても行うことができる。
別表(第3条関係)
名称 | 設置場所 | 定員 | 実施地域 |
大洲児童クラブ | 大洲市大洲678番地1 (旧大洲市立図書館内) | 45人 | 大洲小学校区 |
久米児童クラブ | 大洲市阿蔵甲633番地1 (愛媛たいき農業協同組合久米取扱所) | 31人 | 久米小学校区 |
喜多児童クラブ | 大洲市若宮332番地 (喜多小学校内) | 60人 | 喜多小学校区 |
平児童クラブ | 大洲市徳森2620番地1 (小鳥越集会所内) | 32人 | 平小学校区 |
平野児童クラブ | 大洲市平野町平地47番地 (平野小学校内) | 38人 | 平野小学校区 |
菅田児童クラブ | 大洲市菅田町菅田甲703番地 (菅田小学校内) | 38人 | 菅田小学校区 |
新谷児童クラブ | 大洲市新谷町甲190番地2 (新谷小学校内) | 28人 | 新谷小学校区 |
粟津児童クラブ | 大洲市八多喜町甲1101番地 (粟津小学校内) | 20人 | 粟津小学校区 |
長浜児童クラブ | 大洲市長浜甲190番地 (長浜小学校内) | 38人 | 長浜小学校区 |
肱川児童クラブ | 大洲市肱川町山鳥坂527番地1 (肱川小学校内) | 20人 | 肱川小学校区 |
河辺児童クラブ | 大洲市河辺町植松674番地 (河辺小学校内) | 16人 | 河辺小学校区 |
三善児童クラブ | 大洲市春賀甲1888番地 (三善小学校内) | 30人 | 三善小学校区 |