○大洲市教育長の営利企業等の従事制限の地位に関する規則

平成27年3月31日

大洲市規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年6月30日法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、従事制限の地位を定めることに関し必要な事項を定めるものとする。

(従事制限の地位)

第2条 法第11条第7項において規定する規則で定める地位は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の無限責任社員、顧問、参与、評議員、清算人その他これらに準ずる地位とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の法第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

大洲市教育長の営利企業等の従事制限の地位に関する規則

平成27年3月31日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月31日 規則第7号