○大洲市過疎地域持続的発展基金条例

平成27年3月20日

大洲市条例第2号

(設置)

第1条 地域の将来を見据え、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第14条第2項に規定する事業を有効かつ適正に実施するため、大洲市過疎地域持続的発展基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月19日大洲市条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大洲市過疎地域自立促進基金条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、第2条の規定による改正前の大洲市過疎地域自立促進基金条例の規定により積み立てられた現金は、同条の規定による改正後の大洲市過疎地域持続的発展基金条例の規定により積み立てられた基金とみなす。

大洲市過疎地域持続的発展基金条例

平成27年3月20日 条例第2号

(令和3年8月19日施行)