○大洲市キウイフルーツかいよう病対策資金利子補給金交付規程

平成26年9月18日

大洲市告示第74号

(趣旨)

第1条 この規程は、平成26年5月以降のキウイフルーツかいよう病(Psa3系統)により著しい被害を受けた農業者の経営の維持及び安定を図るため、農林漁業セーフティネット資金(以下「セーフティネット資金」という。)を借り受けた農業者(以下「借受者」という。)に対し、大洲市キウイフルーツかいよう病対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程においてセーフティネット資金とは、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が農林漁業セーフティネット資金実施要綱(平成19年3月30日付け18経営第7581号農林水産事務次官依命通知。以下この条において「実施要綱」という。)に基づき融資する資金で次の表に掲げるものをいう。

資金名

資金使途

貸付限度額

償還期間

貸付決定期間

実施要綱第2の1の(1)に規定する資金

災害により被害を受けた農業経営の再建に必要な資金

600万円

10年以内(据置期間3年以内を含む。)

平成26年7月9日から平成27年3月31日までに貸付決定されたもの

(利子補給率及び利子補給対象期間)

第3条 利子補給金の補給率は、借受者が該当する期間における金利と同率とする。この場合において、当該利子補給金の交付の対象となる借受者の借入金の残高は、計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た融資平均残高とする。

2 利子補給金の交付の対象となる期間は、セーフティネット資金の貸付実行日から10年以内(据置期間を含む。)であって、毎年1月1日から12月31日までの利息の支払に係る期間とする。

(利子補給対象者)

第4条 利子補給金の交付の対象となる借受者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) キウイフルーツかいよう病(Psa3系統)の被害を受け、被害園地のキウイフルーツを全伐採した農業者であることの罹災証明を大洲市から受けた者

(2) 果樹共済の加入者(加入する見込みのある者を含む。)又は果樹共済加入に係る申立書(様式第1号)を市長に提出している者

(3) 大洲市に対し納税義務を有する者のうち市税に滞納がない者

(融資機関への申請)

第5条 利子補給金を受けようとする借受者は、大洲市キウイフルーツかいよう病対策資金利子補給承認申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、公庫又はその受託金融機関(以下これらを「融資機関」という。)が定める期日までに、融資機関へ提出しなければならない。

(1) 借入申込書の写し

(2) 大洲市委任状(様式第3号)の写し

(3) 償還年次表又は借用証書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 融資機関は、借受者から提出された前項の申請書を取りまとめの上、大洲市キウイフルーツかいよう病対策資金利子補給総括承認申請書(様式第4号)及び前項各号の書類を毎月末日までに市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付の承認)

第6条 市長は、前条第2項の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、毎月10日を承認日とし、大洲市キウイフルーツかいよう病対策資金利子補給承認書(様式第5号)及び大洲市キウイフルーツかいよう病対策資金利子補給総括承認書(様式第6号)を毎月15日までに融資機関の長に交付するものとする。

2 前項の承認書を受理した融資機関の長は、速やかに借受者に送付しなければならない。

(利子補給金の交付申請)

第7条 融資機関の長は、利子補給金の交付の申請をするときは、利子補給金の交付の対象となる期間に係る大洲市キウイフルーツかいよう病対策資金利子補給金交付申請書(様式第7号)に大洲市キウイフルーツかいよう病対策資金利子補給明細書(様式第8号)を添付し、第3条第2項に規定する利子補給金の交付の対象となる期間の終了後15日以内に市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定)

第8条 市長は、利子補給金の交付を決定したときは、大洲市キウイフルーツかいよう病対策資金利子補給金交付決定通知書(様式第9号)を融資機関の長に交付するものとする。

(利子補給金の交付)

第9条 融資機関の長は、前条の交付決定通知書を受理したときは、速やかに大洲市キウイフルーツかいよう病対策資金利子補給金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、毎年2月末日までに利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の返還等)

第10条 市長は、利子補給金の交付の決定又は交付を受けた借受者及び融資機関が次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給金の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規程に違反したとき。

(2) この規程に基づいて提出した書類に虚偽の事項の記載があったとき。

(3) 利子補給金を目的外に使用したとき。

(4) 利子補給金の交付の決定の内容又はこれらに付した条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、不正な行為があると認められたとき。

(報告の徴収等)

第11条 利子補給金の交付の決定を受けた融資機関は、利子補給金の交付の対象となった事業に関し、市長が報告を求め、若しくは必要な指示を行い、又はその職員に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させた場合において、これを拒んではならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年9月18日から施行し、平成26年7月9日から平成27年3月31日までの間に貸付けの決定があったものに係る支払利子について適用する。

(この規程の失効)

2 この規程は、この規程に基づき交付される利子補給金の交付が終了した日に、その効力を失う。

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大洲市キウイフルーツかいよう病対策資金利子補給金交付規程

平成26年9月18日 告示第74号

(平成26年9月18日施行)