○大洲市スクールバス管理運行規則
平成26年3月25日
大洲市教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市スクールバス(以下「スクールバス」という。)の管理及び運行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 スクールバスは、常に良好な状態に整備し、効率的かつ経済的に運用しなければならない。
(運行基準)
第3条 スクールバスは、学校統合における遠距離通学児童、生徒及び園児(以下「通学児童等」という。)の通学に限り運行することができる。
(1) 緊急の対処が必要とされる災害又は事故の発生時に運行する場合
(2) 大洲市の代表として県内の各種大会に参加する児童、生徒及び園児のために運行する場合
(3) 大洲市内で行われる大洲市立小学校、中学校及び幼稚園で計画されている教育活動(部活動を除く。)並びに大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)、大洲市及び大洲市の機関が主催する事業のために運行する場合
(4) その他教育委員会が特に必要と認める場合
(運行計画等)
第4条 通学児童等の通学に係るスクールバスの運行は、教育委員会の定める運行計画に基づき行うものとする。ただし、天候等の状況によりスクールバスの運行に支障がある又はスクールバスの運行の必要がないと認めた日においては、運行しないものとする。
2 教育委員会は、前項の運行計画を定めるに当たっては、学校長の意見を聴くものとする。
3 学校長は、毎月25日までに翌月のスクールバス運行計画(様式第1号)を策定し、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 スクールバスの利用申請者は、前項の申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に連絡するものとする。
3 教育委員会は、第1項の承認の際に、スクールバスの管理及び運行上必要な条件を付すことができる。
4 教育委員会は、スクールバスの管理及び運行上特に必要と認めるときは、当該承認に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該承認を取り消すことができる。
(運行業務の委託等)
第6条 スクールバスの管理及び運行は委託することができる。
2 前項の規定によりスクールバスの管理及び運行を委託された者(以下「受託者」という。)は常に道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令及び交通道徳を遵守し、人命尊重を旨として安全運転に努めなければならない。
(受託者の遵守事項)
第7条 受託者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 運行管理責任者及び車両運転者を定め、あらかじめ教育委員会に届け出ること。
(2) 業務の履行に関し教育委員会、学校長及び教育活動等の利用者からの連絡及び調整の任に当たること。
(3) スクールバスの運行前後に車両点検を行うとともに、整備及び清掃に留保し、附属品等の保管に努め、所定の位置に格納すること。
(4) 運転日誌を備え付け、運行の状況について教育委員会に報告すること。
(5) 運行管理者は、運行前に車両運転者に対し、対面による点呼及び体調確認を行うこと。
(6) 車両運転者は、スクールバスを安全に運行するため次に掲げる要件を備えること。
ア スクールバスを運転するために必要な公安委員会の運転免許を受けていること。
イ 運行目的、経路等を忠実に守り、事故の防止等安全運転に万全を期するとともに、運転技術の向上に努めること。
(7) 前各号に規定するもののほか委託契約書に定める事項
2 受託者は、スクールバスの運行中に交通事故その他の事故が発生したときは、速やかに適切な処置をとるとともに、教育委員会に事故報告書(様式第3号)を提出し、その指示を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、スクールバスの管理及び運行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。