○大洲市病院事業企業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年7月1日

大洲市病院事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における大洲市病院事業企業職員の給与の支給額を減額するため、大洲市病院事業企業職員の給与に関する規程(平成23年大洲市病院事業管理規程第13号。以下「給与規程」という。)その他の給与に関する規程の特例を定めるものとする。

(給与規程の特例)

第2条 特例期間においては、給与規程第2条第1項第1号第3号第4号及び第5号に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)に対する給料月額(当該職員が給与規程第17条の規定により例によることとされる大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号。以下「一般職給与条例」という。)附則第10項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額(一般職給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員にあっては、給料月額から一般職給与条例附則第12項第1号に定める額に相当する額を減じた額)に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

3級以下

100分の1

4級及び5級

100分の1.6

6級及び7級

100分の2

医療職給料表(2)

3級以下

100分の1

4級及び5級

100分の1.6

6級

100分の2

医療職給料表(3)

4級以下

100分の1

5級

100分の1.6

6級

100分の2

技能労務職給料表

1級から4級まで

100分の1

2 特例期間においては、給与規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(2) 給与規程第13条において準用する一般職給与条例第23条第1項から第4項までの規定により支給される給与 大洲市の市長等及び職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年大洲市条例第26号。以下「臨時特例条例」という。)第5条第2項第3号(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)からまでに掲げる規定の区分に応じそれぞれ当該からまでに定める額

3 特例期間においては、給与規程第8条各項において準用する一般職給与条例第14条から第16条まで及び給与規程第17条の規定により例によることとされる一般職給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、臨時特例条例第5条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算出した額とする。

(大洲市病院事業企業職員就業規程の特例)

第3条 特例期間においては、大洲市病院事業企業職員就業規程(平成23年大洲市病院事業管理規程第17号。以下「就業規程」という。)第21条第5項について、就業規程第22条の規定により例によることとされる大洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大洲市条例第46号)第17条第3項の規定の適用については、臨時特例条例第6条の規定を準用する。

2 特例期間においては、就業規程第24条第4項の規定により例によることとされる大洲市職員の育児休業等に関する条例(平成17年大洲市条例第47号)第21条の規定の適用については、臨時特例条例第7条の規定を準用する。

(端数計算)

第4条 この規程の規定により給与の支給にあって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年12月27日大洲市病院事業管理規程第10号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

大洲市病院事業企業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年7月1日 病院事業管理規程第4号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第5章 病院事業
沿革情報
平成25年7月1日 病院事業管理規程第4号
平成25年12月27日 病院事業管理規程第10号