○大洲市林道開設事業分担金徴収要綱

平成25年8月30日

大洲市告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大洲市地域対策事業分担金徴収条例(平成17年大洲市条例第70号)に定めるもののほか、大洲市が徴収する林道開設事業分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「事業」とは、大洲市が事業主体となる林道開設事業をいう。

2 この要綱において「事業費」とは、本工事費及び附帯工事費の合計額をいう。

3 この要綱において「受益者」とは、事業により特に利益を受けると市長が認めた者をいう。

(対象事業)

第3条 分担金を徴収する対象となる事業は、用地が無償提供可能であり、かつ、地元維持管理組合等による林道維持管理が可能であるもののうち、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 国及び県から補助金の交付を受ける事業

(2) 大洲市が単独で行う事業

(分担金の額)

第4条 前条第1号に規定する事業について、林道台帳に搭載可能なもので、かつ、国庫補助災害復旧事業の基準を満たす接続路線については、受益者から分担金は、徴収しない。

2 前条第1号に規定する事業のうち前項に規定する以外の路線については、受益者から事業費の10パーセントの分担金を徴収する。

3 前条第1号に規定する事業のうち補助対象事業費以外の経費及び前条第2号の事業については、受益者から2分の1の分担金を徴収する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年8月30日から施行する。

大洲市林道開設事業分担金徴収要綱

平成25年8月30日 告示第81号

(平成25年8月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成25年8月30日 告示第81号