○大洲市人権擁護委員表彰規程
平成25年3月5日
大洲市訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)に定める人権擁護委員に対して市長が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰の対象となる人権擁護委員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 人権擁護委員として通算5年以上在職している者
(2) 人権擁護委員としてその功績が特に顕著な者
(表彰者の決定)
第4条 市長は、前条の推薦書を受理したときは、内容を審査し表彰者を決定するものとする。
(表彰の時期及び方法)
第5条 表彰は、毎年開催される大洲市福祉と健康づくり市民のつどいにおいて、市長が表彰状の授与を行うものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。