○大洲市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則

平成24年10月15日

大洲市規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長が市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結及び補助金の交付に関する事務は、副市長に委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

大洲市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則

平成24年10月15日 規則第44号

(平成24年10月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成24年10月15日 規則第44号