○大洲市三世代交流館条例施行規則

平成23年12月1日

大洲市規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市三世代交流館条例(平成17年大洲市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第3条の規定に基づき、大洲市三世代交流館(以下「交流館」という。)を利用しようとする者は、大洲市三世代交流館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出して許可を受けなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 市長は、前条の利用申請書を受理し許可したときは、様式第1号による利用許可書を申請者に交付する。

(利用の変更)

第4条 交流館の利用者が許可された事項を変更しようとするときは、直ちに大洲市三世代交流館利用許可変更申請書(様式第2号)に利用許可書を添えて市長の許可を受けなければならない。

(利用時間等の定義)

第5条 条例別表の使用料に掲げる利用時間には、実際に利用する時間のほか、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(建物等毀損滅失の届出)

第6条 利用者が交流館の利用中に建物又は設備若しくは備付け器具を毀損し、又は滅失したときは、大洲市建物等毀損滅失届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、利用者の利用場所に入場した入場者が毀損し、又は滅失したときは、利用者は、入場者に起因する損害を賠償しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 収容する人員は、利用する施設の定員を超えないこと。

(2) 許可を受けないで物品を販売しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙、釘打をしないこと。

(5) 交流館の運営に支障を来すような行為をしないこと。

(6) 利用許可を受けた以外の器具を使用しないこと。

(入場者の遵守事項)

第8条 入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(2) 交流館を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年1月30日大洲市規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大洲市三世代交流館条例施行規則

平成23年12月1日 規則第33号

(平成25年1月30日施行)