○大洲市り災見舞金等交付規程

平成17年1月11日

大洲市訓令第65号

(目的)

第1条 この規程は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は火事等により生ずる被害(以下「災害」という。)を受けた市民(以下「り災者」という。)又は遺族に対し、速やかにこれを見舞い、り災者又は遺族の更生意欲を助長することによって人心の安定と復興の促進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 り災見舞金及びり災弔慰金(以下「り災見舞金等」という。)の交付対象者は、次のとおりとする。

(1) り災見舞金 災害を受けた当時において本市の区域内に住所を有していたり災者がいた世帯の世帯主

(2) り災弔慰金 災害により死亡した当時において本市の区域内に住所を有していたり災者の遺族

2 前項の規定にかかわらず、災害を受けた当時において本市の区域内に居住が確認できたり災者がいた世帯の世帯主又はそのり災者の遺族についてもり災見舞金等を交付することができる。

(り災見舞金等の交付)

第3条 り災見舞金等は、予算の範囲内において次の表に掲げる金額以内の額を交付する。

区分

被害区分等

金額

り災見舞金

住家が全焼、全壊又は流失したとき。

1世帯につき 50,000円

住家が半焼、半壊(大規模半壊を含む。)又は床上浸水したとき。

1世帯につき 30,000円

り災弔慰金

1 災害が原因で死亡した死体が確認できた人

2 死体を確認することはできないが、当該災害の状況により判断して死亡が確実視される人(行方不明を含む。)

1人につき 50,000円

2 災害による被害の区分は、大洲市の認定したところによるものとする。ただし、火事により生ずる被害の区分は、大洲地区広域消防事務組合の認定したところによるものとする。

(遺族の範囲及び順位)

第4条 り災弔慰金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、本人の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で本人の死亡当時、本人と生計を同じくしていたもの

2 り災弔慰金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。

(り災見舞金等の交付制限)

第5条 大洲市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年大洲市条例第137号)第3条に規定する災害弔慰金(以下「災害弔慰金」という。)の支給を受ける場合は、第2条に規定するり災弔慰金は交付しない。ただし、既に交付したり災弔慰金は、その後に支給される災害弔慰金の内払いとみなす。

2 第3条の規定にかかわらず、災害の原因がり災者の故意又は重大な過失によるときは、り災見舞金等の全部又は一部を交付しないことができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の大洲市り災見舞金交付規程(平成元年制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年2月16日大洲市訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の大洲市り災見舞金等交付規程の規定は、平成27年4月1日以後に発生した災害について適用し、同日前に発生した災害については、なお従前の例による。

(平成30年7月17日大洲市訓令第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年7月17日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の大洲市り災見舞金等交付規程の規定は、平成30年7月5日以後に発生した災害について適用し、同日前に発生した災害については、なお従前の例による。

大洲市り災見舞金等交付規程

平成17年1月11日 訓令第65号

(平成30年7月17日施行)