○大洲市病院事業職員の分限、懲戒審査委員会規程
平成23年4月1日
大洲市病院事業管理規程第20号
(設置)
第1条 大洲市病院事業職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒に関する事項を審議するため、大洲市病院事業職員の分限、懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次の事項を審議する。
(1) 職員の分限及び懲戒の基準に関すること。
(2) 職員の分限及び懲戒の処分に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、会長及び委員若干人をもって組織する。
2 会長は、副院長をもって充て委員は職員のうちから病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。
3 前項の規定にかかわらず、審議する事案によって必要がある場合は、職員以外の学識経験者を委員に任命することができる。
(会長)
第4条 会長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、委員の合議により決するものとする。
3 会長及び委員は、自己又は3親等以内の親族及び配偶者に関する事件の会議に参与することができない。
(結果報告)
第6条 会長は、審査に付せられた事項について、その審議の経過及び結果を管理者に報告しなければならない。
(関係者の出頭)
第7条 審査会は、必要と認めるときは、関係者に出頭を求め、その陳述を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、事務課庶務係において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日大洲市病院事業管理規程第8号)
この規程は、平成25年12月17日から施行する。