○大洲市病院事業企業職員の旅費に関する規程
平成23年4月1日
大洲市病院事業管理規程第15号
大洲市病院事業企業職員の旅費については、大洲市職員の旅費に関する条例(平成17年大洲市条例第61号)及び大洲市研修日額旅費の支給要綱(平成17年大洲市要綱第6号)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは、「病院事業管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
○大洲市病院事業企業職員の旅費に関する規程
平成23年4月1日
大洲市病院事業管理規程第15号
大洲市病院事業企業職員の旅費については、大洲市職員の旅費に関する条例(平成17年大洲市条例第61号)及び大洲市研修日額旅費の支給要綱(平成17年大洲市要綱第6号)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは、「病院事業管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。