○大洲市病院事業企業職員の旅費に関する規程

平成23年4月1日

大洲市病院事業管理規程第15号

大洲市病院事業企業職員の旅費については、大洲市職員の旅費に関する条例(平成17年大洲市条例第61号)及び大洲市研修日額旅費の支給要綱(平成17年大洲市要綱第6号)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは、「病院事業管理者」と読み替えるものとする。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

大洲市病院事業企業職員の旅費に関する規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第15号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第5章 病院事業
沿革情報
平成23年4月1日 病院事業管理規程第15号