○大洲市病院事業企業職員の特殊勤務手当に関する規程
平成23年4月1日
大洲市病院事業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、大洲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年大洲市条例第25号)第10条の規定に基づき、大洲市病院事業企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 研究手当
(2) 危険手当
(3) 特別診療手当
(4) 夜間看護手当
(5) 検診手当
(6) 診療所勤務手当
(7) 待機手当
(8) 救急業務等手当
(特殊勤務手当の支給額等)
第3条 特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲及び支給額は、別表に定めるとおりとする。
(支給の方法)
第4条 第2条に規定する特殊勤務手当のうち、月額をもって支給されるものについては、その勤務に従事した日から従事しなくなった日までを給料支給の例にならい日割計算によって支給する。ただし、職員が死亡した場合においては、その事実の生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
第5条 特殊勤務手当は、月額で定めたものは、その月の給料支給日に、その他月額以外で定めたものは、翌月の給料支給日に併せて支給するものとする。
(支給制限)
第6条 月額の特殊勤務手当を支給される職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、その月の特殊勤務手当の全額を、その月の勤務日数の半数以上勤務しなかった場合は、その月の特殊勤務手当の半額を支給しない。ただし、研究手当のうち、診療に従事する医師については、この限りでない。
(委任)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、大洲市病院事業管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、大洲市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年大洲市条例第60号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の規定により支給すべき特殊勤務手当については、特殊勤務手当条例の例による。
附則(平成24年4月1日大洲市病院事業管理規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日大洲市病院事業管理規程第6号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日大洲市病院事業管理規程第7号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年6月1日大洲市病院事業管理規程第5号)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年1月1日大洲市病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日大洲市病院事業管理規程第6号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月23日大洲市病院事業管理規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月27日大洲市病院事業管理規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和2年6月1日から施行する。
2 この規程による改正後の附則第3項及び第4項並びに次項の規定は、令和2年3月1日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための危険手当の内払)
3 この規程の適用までの間に、この規程による改正前の大洲市病院事業企業職員の特殊勤務手当に関する規程第3条の規定により支給された危険手当のうち、この規程による改正後の大洲市病院事業企業職員の特殊勤務手当に関する規程附則第3項に係るものは、新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための危険手当の内払いとみなす。
附則(令和3年9月16日大洲市病院事業管理規程第4号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年5月8日大洲市病院事業管理規程第5号)
この規程は、令和5年5月8日から施行する。
別表(第3条関係)
特殊勤務手当の支給額
種類 | 支給を受けるものの範囲 | 支給額 | |
1 | 研究手当 | 診療に従事する医師 | 院長月額 520,000円 副院長月額 485,000円以内 部長月額 448,000円以内 医長月額 342,000円以内 ただし、医長で医師免許取得後6年未満のものは月額292,000円、医師免許取得後2年未満のものは月額242,000円とする。 |
事業管理者が特に認めた高度な専門的資格を有する職員 | 月額 30,000円以内 | ||
2 | 危険手当 | 結核病棟に勤務する医師以外の職員 | 勤務1日につき 290円 |
病理検査、検査室、放射線室に勤務する医師以外の職員 | 勤務1日につき 230円 | ||
3 | 特別診療手当 | 正規の勤務時間以外に診療等に従事する医師(ただし、救急業務手当の支給対象となる場合は除く。) | 診療1回につき 10,000円 |
4 | 夜間看護手当 | 病棟に勤務する看護師又は准看護師 | 正規の時間による勤務の一部又は全部が深夜(「午後10時から翌日午前5時までの間」をいう。)において行われる看護等の業務に従事したとき支給する。 この手当の額は、その勤務1回につき次の区分に応じ、それぞれに定める額 ア その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円 イ その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額 (1) 深夜における勤務時間が4時間以上7時間未満である場合 3,550円 (2) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円 (3) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円 |
5 | 検診手当 | 検診に従事する医師 | 検診1回につき 4,200円 |
6 | 診療所勤務手当 | 診療所に勤務する医師 | 勤務1時間につき 3,000円 |
7 | 待機手当 | 救急対応のために待機を命じられた診療部に勤務する職員 | 待機1回につき次の区分に応じ、それぞれに定める額 ア 平日(午後5時15分~翌日午前8時まで) 500円 イ 休日(午前8時30分~翌日午前8時30分まで) 1,000円 ただし、休日が年末年始の場合には1回につき2,000円とする。 |
訪問看護のために待機を命じられた職員 | 待機1回につき次の区分に応じ、それぞれに定める額 ア 平日(午後5時15分~翌日午前8時30分まで) 1,000円 イ 休日(午前8時30分~翌日午前8時30分まで) 2,000円 ただし、休日が年末年始の場合には1回につき4,000円とする。 | ||
8 | 救急業務手当 | 正規の勤務時間以外に診療に従事した宿日直勤務を行う医師 | 診療1件につき次の区分に応じ、それぞれに定める額(日直勤務にあっては救急当番日を除く。) ア 救急搬送患者の診療1件につき10,000円 イ 救急搬送以外の患者の診療1件につき 5,000円 ただし、救急当番日にあっては、その合計額が30,000円に満たない場合、30,000円とする。 |
正規の勤務時間以外に診療に従事した宿日直勤務を行う医師以外の職員 | 勤務1回又は1時間につき1,500円 | ||
正規の勤務時間以外に診療に従事した待機等を命じられた医師以外の職員 | 勤務1回又は1時間につき 2,000円 |