○大洲市病院事業会計規程

平成23年4月1日

大洲市病院事業管理規程第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第7条)

第2節 帳簿(第8条―第11条)

第3節 勘定科目(第12条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第13条―第20条)

第2節 支出(第21条―第27条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第28条―第32条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第33条・第34条)

第2節 出納(第35条―第40条)

第3節 たな卸(第41条―第45条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第46条―第49条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第50条・第51条)

第2節 取得(第52条―第59条)

第3節 管理及び処分(第60条―第63条)

第4節 減価償却(第64条・第65条)

第8章 決算(第66条―第69条)

第9章 予算(第70条―第76条)

第10章 契約(第77条)

第11章 雑則(第78条・第79条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、大洲市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務長、事務課長、会計係長及び用度係長をもってこれに充てる。

3 企業出納員は、大洲市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の命を受けて病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。

4 現金取扱員は、管理者が命ずる。

5 現金取扱員は、上司の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、200万円とする。

(善管注意事項)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 病院事業の業務に係る現金の出納事務の一部については、企業出納員及び現金取扱員が行うもののほか、これを病院事業の業務に係る現金を保管する金融機関のうち管理者が指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業の業務に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、金銭収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、金銭支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票等の整理及び保存)

第7条 事務長は、毎日会計伝票を整理し日計表を作成するとともに、取引に関する証拠となるべき書類と合わせて、その日付によって編集し保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第8条 病院事業の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算整理簿(伝票式会計による場合は伝票で帳簿に代える。)

(2) 支出予算整理簿(伝票式会計による場合は伝票で帳簿に代える。)

(3) 総勘定元帳(伝票式会計による場合は伝票で帳簿に代える。)

(4) 内訳簿(伝票式会計による場合は伝票で帳簿に代える。)

(5) 金銭出納簿(伝票式会計による場合は伝票で帳簿に代える。)

(6) 物品出納簿

(7) 収入調定簿兼窓口収入日計表(本人請求分)

(8) 収入調定簿兼未収金整理簿(保険請求分)

(9) 未収金整理簿(本人請求分)

(10) 固定資産台帳

(11) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、事務長が保管する。

(帳簿の記載)

第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第10条 総勘定元帳は、第12条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第12条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(帳簿の照合)

第11条 帳簿は、随時照合してその正確な残高を確認するように努めなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第12条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定の科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 収入の調定をしようとする場合は、事務長はその根拠、所属年度、収入科目及び金額を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、収入予算整理簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に現金の収納が行われる場合には振替伝票に代えて収入伝票を発行することができる。

(調定の更正)

第14条 収入の調定を更正しようとする場合は、事務長は、直ちに前条第1項の規定に準じて管理者の決裁を経て収入予算整理簿を訂正するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(納額告知書等の送付)

第15条 事務長は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入者に対して納額告知書又は納付書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の告知をする場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納額告知書又は納付書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(領収書の交付)

第16条 企業出納員若しくは現金取扱員又は出納取扱金融機関は、現金の納入を受けた場合は直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第17条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、自ら収納した現金又は前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金をその金額について管理者に報告した後、管理者が自ら保管する必要のある金額を除き、その日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、収納した現金を直ちに病院事業の預金とし、かつ、翌日までに収入済通知書によってその金額を管理者に通知するものとする。

4 前3項に規定する翌日が次の各号のいずれかに該当するときは、その日後において最も近い当該各号で定める日以外の日に引き継ぐことができるものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(収入伝票の発行及び記帳)

第18条 企業出納員は、現金の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行するとともに、金銭出納簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第19条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、事務長は、過誤納の事由、所属年度、収入科目及び還付すべき金額等を記載した文書によって管理者の決裁を経て、納入者にその旨を通知するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、第22条から第24条までの規定を準用する。

(不納欠損)

第20条 大洲市病院事業の設置等に関する条例(平成17年大洲市条例第238号)第7条又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第21条 支出しようとする場合は、事務長は、その事由、所属年度、支出科目及び金額を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた後、支出すべき事由及び金額が確定した場合は、直ちに支出予算整理簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。ただし、直ちに現金の支払を伴う支出については、振替伝票に代えて支払伝票を発行することができる。

(支払伝票の発行)

第22条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書に基づいて支払伝票を発行し、支出予算整理簿に記帳しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 支払伝票については、債権者の名称又は氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認しなければならない。

(支払)

第23条 管理者は、出納取扱金融機関に対して、債権者の名称又は氏名、支払おうとする金額、支払の日時等を通知して債権者に支払を行わせるものとする。

2 管理者は、前項の支払を行わせようとする場合は、あらかじめ債権者に対して支払おうとする金額、支払の日時及び場所等を通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、債権者に対して第1項の支払を行った場合は、必ず領収書を受け取るものとする。

(支払済通知書及び金銭出納簿の記帳等)

第24条 出納取扱金融機関は、毎日支払を行ったものについて翌日までに領収書を添えて支払済通知書を管理者に送付するものとする。

2 企業出納員は、前項の規定により管理者に送付された支払済通知書に基づいて金銭出納簿その他の帳簿に記帳しなければならない。

(資金前渡)

第25条 事務長は、管理者の決裁を経て次に掲げる経費について現金支払をさせるために、職員に対してその資金を前渡しすることができる。

(1) 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1号から第13号までの各号に該当するもの

(2) 諸会合による負担金

2 資金前渡を受けた者は、支払を終わった後、直ちに当該資金に関する精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて管理者に提出しなければならない。

3 定期に支給される職員の給与の精算については、前項の規定にかかわらず給与資金前渡請求書兼領収書をもって資金前渡精算書に代えることができる。

4 事務長は、前項の規定による精算書の提出があった場合は、これに基づいて振替伝票を発行しなければならない。

(概算払)

第26条 事務長は、管理者の決裁を経て、令第21条の6第1号から第4号までの各号に掲げる経費について概算払をすることができる。

2 前項の規定による概算払を受けた者は、その金額が確定した後、直ちに当該概算払に係る経費について精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて管理者に提出しなければならない。

3 前条第3項の規定は、前項の規定による精算書の提出があった場合に準用する。

(前金払)

第27条 事務長は、管理者の決裁を経て、令第21条の7第1号から第7号までの各号に掲げる経費について前金払をすることができる。

2 前項に定める場合のほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づいて登録を受けた保証事業会社の保証に係る建設改良工事に要する経費については、当該経費の4割を超えない範囲内において前金払をすることができる。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第28条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金(患者預り金を含む。)

(預り金の受入れ及び払出し)

第29条 預り金の受入れ及び払出しは、第13条第16条第17条及び第21条の規定を準用する。

(預り有価証券)

第30条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第31条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付しなければならない。

2 企業出納員は、預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第32条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上これを還付しなければならない。

2 前項の場合においては、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第33条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 消耗備品

(3) その他貯蔵品(事務用消耗品を除く。)

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第34条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第35条 事務長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価額)

第36条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(受入れ)

第37条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票を発行し、これに基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(払出価額)

第38条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第39条 事務長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第21条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の決裁に基づき出庫伝票を発行し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(不用品の処分)

第40条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、事務長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第41条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第42条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第43条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払い関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第44条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第42条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第45条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第46条 事務長は、第33条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第58条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第37条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。

(物品の管理)

第47条 企業出納員は、第33条第1項各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第48条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が減少し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第49条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第40条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第50条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、建物、建築物、車両運搬具、耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の器機及び備品並びに建設仮勘定をいう。

(2) 無形固定資産 借地権、地上権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

(固定資産の管理)

第51条 事務長は、善良な管理者の注意をもって固定資産の管理を行わなければならない。

第2節 取得

(取得価額)

第52条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 交換によって取得した固定資産については、交換のため提供した固定資産の価額に、交換差金を加算又は控除した額及び間接費の合計額

(3) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(4) 無償で譲り受けた固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第53条 固定資産を購入しようとする場合は、事務長は、第21条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第54条 事務長は、固定資産を交換しようとする場合は、第13条及び第21条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第55条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第56条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(建設改良工事の精算)

第57条 建設改良工事が完成した場合は、事務長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第58条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(取得の報告)

第59条 事務長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行し、固定資産台帳に記帳しなければならない。

2 前項の場合において、事務長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第60条 事務長は、天災その他の事由により、病院の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第61条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第62条 器械及び備品その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の事由によりその用途に使用することができなくなったものについては、事務長は、管理者の決裁を経て、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものと区分してたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第63条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、破棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第64条 固定資産の減価償却は、別表第3に定める耐用年数により、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第65条 有形固定資産について、残存価額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、事務長は、あらかじめその旨及び年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 決算

(決算の作成)

第66条 事務長は、病院事業の決算の作成に必要な資料について、誤りがないことを確認した後、管理者に提出しなければならない。

(決算整理)

第67条 事務長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第68条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第69条 事務長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、管理者の決裁を経て市長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

2 前項の規定により決算報告書その他の書類を市長に提出する場合は、事務長は、併せて証書類、当該年度の事業報告書並びに収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書及びキャッシュ・フロー計算書を提出しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は間接法によるものとする。

第9章 予算

(予算原案の作成)

第70条 事務長は、定められた日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第71条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を定められた日までに市長に送付するものとする。

(補正予算)

第72条 前2条の規定は、補正予算を編成する場合について準用する。

(予算の実施)

第73条 予算は、予算の実施計画に定める款、項、目の区分及び別に定める節の区分に従って実施するものとする。

(予算流用及び予備費使用の手続)

第74条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとするときは、流用しようとする項目又は節の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第75条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な金額に使用しようとするときは、事務長は、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 現金支出を伴わない経費について必要がある場合においては、予算に定める金額を超えて支出することができる。この場合においては、事務長は、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第76条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して5月31日までに管理者の決裁を経て市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第10章 契約

(契約)

第77条 病院事業の契約については、大洲市契約に関する規則(平成17年大洲市規則第54号)の規定を準用する。この場合、「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第78条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第79条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入伝票 様式第1号

(2) 支払伝票 様式第2号

(3) 振替伝票 様式第3号

(4) 収入予算整理簿 様式第4号

(5) 支出予算整理簿 様式第5号

(6) 日計表(日計表及び収入調定簿兼窓口収入日計表) 様式第6号

(7) 総勘定元帳 様式第7号

(8) 内訳簿 様式第8号

(9) 金銭出納簿 様式第9号

(10) 物品出納簿 様式第10号

(11) 収入調定簿兼未収金整理票 様式第11号

(12) 診療費未収金整理票 様式第12号

(13) 固定資産台帳 様式第13号

(14) 企業債台帳 様式第14号

(15) 納額告知書 様式第15号

(16) 納付書 様式第16号

(17) 支払通知書 様式第17号

(18) 支払済通知書 様式第18号

(19) 物品受払簿 様式第19号

(20) 入庫伝票 様式第20号

(21) 出庫伝票 様式第21号

(22) たな卸表 様式第22号

(23) 決算報告書 様式第23号

(24) 損益計算書 様式第24号

(25) 貸借対照表 様式第25号

(26) 剰余金計算書 様式第26号

(27) 欠損金計算書 様式第27号

(28) 剰余金処分計算書 様式第28号

(29) 欠損金処理計算書 様式第29号

(30) 事業報告書 様式第30号

(31) 収益費用明細書 様式第31号

(32) 固定資産明細書 様式第32号

(33) 企業債明細書 様式第33号

(34) 予算実施計画 様式第34号

(35) 予算繰越計算書 様式第35号

(36) 継続費繰越計算書 様式第36号

(37) 月次試算表 様式第37号

(38) 資金予算表 様式第38号

(39) キャッシュ・フロー計算書 様式第39号

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の前日までに、市立大洲病院の財務に関する特例を定める規則(平成17年大洲市規則第172号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年4月1日大洲市病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日大洲市病院事業管理規程第2号)

この規程は、令和3年3月29日から施行する。

別表第1(第12条関係)

勘定科目表

収益

備考

病院事業収益






医業収益





入院収益



外来収益



その他医業収益




室料差額収益


公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種など公衆衛生活動に係る収益

医療相談収益

人間ドックなど個別的健康診断に係る収益

受託検査施設利用収益


その他医業収益

文書料、寝具使用料、病衣使用料

医業外収益





受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金



補助金



負担金交付金



患者外給食収益



長期前受金戻入金



資本費繰入収益



その他医業外収益




有価証券売却収益


不用品売却収益


その他医業外収益


消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金


特別利益





固定資産売却益



過年度損益修正益



その他特別利益



費用

備考

病院事業費用






医業費用





給与費




(給料)


管理者給


医師給


看護師給


医療技術員給


事務員給


労務員給


(手当等)


管理者手当


医師手当


看護師手当


医療技術員手当


事務員手当


労務員手当


(賃金)


(報酬)


退職給付費


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


材料費




薬品費

投薬用薬品、注射用薬品(血液プラズマ含む)、その他薬品の費用

診療材料費

ア) 診療用材料として直接消費されるものの費用

イ) 診療用具(患者の用に供するものを含む)などであって、1年内に消費するものの費用

給食材料費

ア) 患者給食のため消費する食品の費用

イ) 患者給食用具などであって、1年内に消耗するものの費用

医療消耗備品費

診療用具、患者給食用具などであって、減価償却を必要としないもののうち、1年を超えて使用できるものの費用

経費




厚生福利費

職員及びその家族に対する法定外福利費

賃金


報償費


旅費交通費

業務のための出張旅費(研修に属するものを除く)などの費用

職員被服費


消耗品費

事務用、管理用などに使用するものであって、1年内に消耗するものの費用

消耗備品費

事務用、管理用の用具などで、1年を超えて使用できるものであっても減価償却を必要としないものの費用

光熱水費


燃料費


食料費


印刷製本費


修繕費

固定資産などの維持に必要な費用。ただし、固定資産の価値が増加するような改良拡張費は当該固定資産勘定等に含める。

修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


保険料


賃借料


通信運搬費


委託料


諸会費

各種団体などに対する会費等

貸倒引当金繰入額


雑費

前記の科目に属さない費用

交際費



減価償却費




建物減価償却費


構築物減価償却費


器械備品減価償却費


車両減価償却費


放射線同位元素減価償却費


リース資産減価償却費


その他有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費


資産減耗費




たな卸資産減耗費

貯蔵品の破損、変質などによる減耗損

固定資産除却費

資産価値のある固定資産の廃棄処分による損及び撤去費

研究研修費




研究材料費


謝金


図書費

研究研修用図書(定期刊行物を含む)の購入代

旅費

学会・講習会出席などの旅費、又はこれに対する補助額

研究雑費

印刷費、消耗品費、研修会費など、前記の科目に属さない費用

医業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息


長期借入金利息


リース資産利息


一時借入金利息


企業債手数料及び取扱費


繰延勘定償却




控除対象外消費税額償却


長期前払消費税償却



患者外給食材料費



雑損失




不用品売却原価


その他雑支出


消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税


特別損失





固定資産売却損



減損損失



災害損失



臨時損失



過年度損益修正損



その他特別損失



資産

固定資産

備考

有形固定資産




1単位(1個、1セット、1台など)の取得価格が10万円以上であって、耐用年数が1年以上のもの


土地




建物



建物附属設備を含む

建物減価償却累計額




構築物



門、囲障など建物以外の工作物であって土地に固定されたもの

構築物減価償却累計額




器械備品




器械備品減価償却累計額




車両




車両減価償却累計額




放射線同位元素




放射線同位元素減価償却累計額




リース資産




リース資産減価償却累計額




建設仮勘定



有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金を含む。)

その他有形固定資産



上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産






借地権




地上権




電話加入権




その他無形固定資産




投資






投資有価証券




長期貸付金




出資金




基金




その他投資




長期前払消費税




流動資産

備考

現金預金






現金




預金




未収金






医業未収金





入院医業未収金



外来医業未収金



過年度医業未収金



医業外未収金





未収受取利息



未収消費税及び地方消費税還付金



過年度医業外未収金



その他医業外未収金



その他未収金




貸倒引当金




有価証券





貯蔵品






薬品

(目区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる)



診療材料




短期貸付金






一般短期貸付金




他会計貸付金




職員貸付金




貸倒引当金




前払費用






前払保険料




その他前払費用



一定の契約に従い継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価

前払金






前払消費税及び地方消費税




その他前払金



物品の購入、工事の請負等に際し前払された金額で前払費用に属さないもの

その他流動資産






仮払消費税及び地方消費税




その他流動資産




繰延勘定

備考

控除対象外消費税額





負債

固定負債

備考

企業債





他会計借入金





リース債務





引当金






退職給付引当金




特別修繕引当金




その他引当金




その他固定負債





流動負債

備考

一時借入金





企業債





リース債務





未払金






医業未払金



通常の取引に基づいて発生した医業費用の未払金

医業外未払金





未払消費税及び地方消費税その他医業外未払金



未払費用





前受金






医業前受金




医業外前受金




その他前受金




引当金






賞与引当金




法定福利費引当金




修繕引当金




特別修繕引当金




その他流動負債






預り金





預り保証金



預り諸税



預り医療費



その他預り金



仮受消費税及び地方消費税




その他流動負債




繰延収益

備考

長期前受金





受贈財産評価額




補助金




その他資本剰余金




長期前受金収益化累計額






受贈財産評価額




補助金




その他資本剰余金




資本

資本金

備考

資本金





剰余金

備考

資本剰余金






再評価積立金




受贈財産評価額




寄附金




補助金




その他資本剰余金




利益剰余金






減債積立金




利益積立金




建設改良積立金




その他積立金




当年度未処分利益剰余金(当年度未処分欠損金)






繰越利益剰余金




年度末残高(繰越欠損金年度末残高)




当年度純利益(当年度純損失)




別表第2(第33条関係)

貯蔵品名鑑

別に定める。

別表第3(第64条関係)

耐用年数表

地方公営企業法施行規則別表第2号を準用する。

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大洲市病院事業会計規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第5号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第5章 病院事業
沿革情報
平成23年4月1日 病院事業管理規程第5号
平成26年4月1日 病院事業管理規程第3号
令和3年3月29日 病院事業管理規程第2号